○令和7年度甲賀市子育て世帯応援臨時給付金支給要綱
令和7年5月20日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯の生活を支援するため支給する子育て世帯応援臨時給付金(以下「給付金」という。)の支給手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当をいう。
(2) 児童 法第3条第1項に規定する児童をいう。
(3) 新生児 令和7年4月1日(以下「基準日」という。)から令和8年3月31日までの間に出生した者をいう。
(4) 公務員 法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 市内里親等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(事業を行う住居の所在地が市内にあるものに限る。)を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(市内に住所を有する者に限る。)をいう。
(6) 市内障害児入所施設等 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等(当該施設等の所在地が市内にあるものに限る。)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年4月分(同月に出生した者については、令和7年5月分。以下同じ。)の児童手当の受給者で、その受給資格について法第7条第1項又は第2項の規定により市長の認定を受けたもの
(2) 令和7年4月分の児童手当の受給者で、基準日において本市に住所を有する公務員であるもの
ア 法第7条第1項に規定する一般受給資格者(公務員である者を除く。)で、児童手当の受給資格及びその支給額について同項の規定により市長の認定を受けたもの
イ 法第7条第1項に規定する一般受給資格者(公務員である者に限る。)で、児童手当の受給資格及びその支給額について法第17条第1項の規定により読み替えて適用する法第7条第1項の認定を受けた日において本市に住所を有していたもの
ウ 新生児が委託されている市内里親等又は新生児が入所若しくは入院をしている市内障害児入所施設等の設置者で、児童手当の受給資格及びその支給額について法第7条第2項の規定により市長の認定を受けたもの
(対象児童)
第4条 給付金の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる者とする。
(支給額)
第5条 給付金の支給額は、支給対象者に係る対象児童1人につき5,000円とする。
(支給の申込み)
第6条 市長は、児童手当又は過去に市から支給した給付金の受給情報を利用すること等により支給対象者及び対象児童の住所、氏名その他給付金の支給の手続に必要な情報の取得等が可能である場合は、当該支給対象者に対し給付金の支給の申込みを行うものとする。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による拒否の届出をしなかった積極支給対象者に対し、速やかに給付金の支給を決定し、給付金を支給する。
(3) 窓口交付方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、口座等届出書により窓口での現金支給を希望する旨を届け出し、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 指定口座振込方式 市が要支給申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口交付方式 市が当該窓口において現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請(以下「支給申請」という。)の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該要支給申請者が本人であることの確認を行うものとする。
(申請の受付開始日及び期限)
第9条 支給申請の受付開始日は、前条第2項各号に規定する申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 支給申請の期限は、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、令和8年3月31日とする。ただし、要支給申請者で第3条第1項第3号に該当するものによる支給申請の期限は、令和8年4月15日とする。
(代理による申請)
第10条 支給申請は、代理により行うことができるものとする。ただし、要支給申請者が第3条第1項第3号ウに該当する者である場合を除く。
2 前項の規定により代理により支給申請を行うことができる者は、要支給申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認めた者とする。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。
3 市長が第8条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない等要支給申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年5月21日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
1 基準日後に第3条第1項の規定により支給対象者となる者(以下この表において「原則支給対象者」という。)が死亡した場合(この表の右欄に掲げる者が、この項の規定により給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又はその他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
2 基準日後から給付金の支給が決定されるまでの間に、原則支給対象者に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され、若しくは障害児入所施設等へ入所若しくは入院している児童(以下「施設入所等児童」という。)であることを本市が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
3 基準日後から給付金の支給が決定されるまでの間に、原則支給対象者からの暴力を理由に本市の区域内に避難し、当該原則支給対象者と生計を別にしている当該原則支給対象者の配偶者(現に第4条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が当該対象児童に係る法第7条第1項の規定により市長の認定を受けた場合 | 左欄に掲げる原則支給対象者の配偶者 |