○甲賀市妊婦のための支援給付金支給要綱

令和7年5月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)に基づき、全ての妊婦に切れ目のない支援ができるよう妊婦に対する経済的支援として交付する妊婦のための支援給付金の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 前条の目的を達するために、市によって贈与される妊婦のための支援給付金をいう。

(2) 妊婦 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、医師が胎児心拍を確認した者に限る。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 妊娠の届出をしていること。

 第4条第1項の規定による申請の時点(以下「申請時点」という。)において妊娠の届出時の面談等を受けていること。

 他の市町村で国の妊婦のための支援給付金を原資とする補助金等の支給を受けていないこと。

 甲賀市伴走型相談支援事業実施計画に基づく伴走型相談支援事業(以下「伴走型相談支援事業」という。)の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意をすること。

(3) 流産等 医師の胎児心拍確認後、流産又は死産をしていることをいう。

(支給対象者等)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、妊娠の届出及び妊娠しているこどもの人数の届出を行った妊婦(流産等した者を含む。)であって、申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 給付金の額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給付金(妊娠届出) 妊娠1回につき5万円

(2) 給付金(妊娠しているこどもの人数の届出) 妊娠しているこども1人につき5万円

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦のための支援給付金(妊娠の届出)申請書兼請求書(様式第1号)又は妊婦のための支援給付金(妊娠しているこどもの人数の届出)申請書兼請求書(様式第2号)(以下これらの申請書兼請求書を「申請書等」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し申請を行うものとする。

(1) 振込先金融機関等の写し

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書等の提出期間は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 給付金(妊娠届出) 医師が胎児心拍を確認した日から妊娠が終了する日まで

(2) 給付金(妊娠しているこどもの人数の届出) 出生届日又は流産等をした日から4月を経過する日まで

3 前項の規定にかかわらず、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が支給の申請を行うことができなかった場合は、支給対象者となった日から2年を経過する日までであれば支給の申請を行うことができる。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させ当該申請を要する支給対象者の本人確認を行うものとする。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書等を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給を決定したときは妊婦のための支援給付金(妊娠の届出)支給決定通知書(様式第3号)又は妊婦のための支援給付金(妊娠しているこどもの人数の届出)支給決定通知書(様式第4号)により、給付金を支給しないことを決定したときは妊婦のための支援給付金(妊娠の届出)不支給決定通知書(様式第5号)又は妊婦のための支援給付金(妊娠しているこどもの人数の届出)不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、給付金を交付することを決定したときは、併せて給付金を申請者から指定された金融機関の口座に振り込むこととする。ただし、金融機関の口座が無いことその他真にやむを得ないと市長が認める場合に限り、市が窓口で現金を交付する方法により給付金を支給するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること、妊娠の届出状況を確認すること、支給の対象となる児童の養育の事実を確認すること等により、申請者が支給対象者に該当するか確認を行うものとする。

(申請書等に不備があった場合の取扱い)

第6条 市長が前条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和7年5月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に給付金の支給決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市妊婦のための支援給付金支給要綱

令和7年5月1日 告示第66号

(令和7年5月1日施行)