○甲賀市J―クレジット推進事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の森林由来のJ―クレジットの取得及び販売の取組を進めることにより、森林整備及び環境未来都市宣言を推進するため予算の範囲内で交付する甲賀市J―クレジット推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) J―クレジット 省エネルギー設備の導入及び再生可能エネルギーの利用による二酸化炭素等の排出削減量並びに適切な森林管理による二酸化炭素等の吸収量をクレジットとして国が認証する制度をいう。

(2) 森林由来のJ―クレジット J―クレジットのうち、森林経営活動、植林活動及び再造林活動の森林由来の方法論によるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の森林由来のJ―クレジットのプロジェクト申請を行う団体等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内の森林由来のJ―クレジットの登録・認証業務のうち次に掲げる業務に係る経費(当該業務を委託した場合は、その委託料を含む。)とする。

(1) 現地調査、プロジェクト計画書作成、プロジェクト計画書の妥当性確認(プロジェクト登録の要件に適合しているかについて第三者が審査を行うことをいう。)その他のプロジェクト登録に関する業務

(2) モニタリング調査、モニタリング報告書の審査その他のJ―クレジット認証取得(プロジェクトが実施した二酸化炭素等の排出削減量及び二酸化炭素等の吸収量をJ―クレジット制度で認証を受けることをいう。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、J―クレジット推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、1団体が1つのプロジェクトで森林由来のJ―クレジットの認証・発行に至るまで、最長3年を限度として事業を計画することができるものとするが、次年度以降の予算が確保されるものではない。

(1) J―クレジット推進事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、J―クレジット推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、交付決定年度の3月31日までにJ―クレジット推進事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) J―クレジット推進事業報告書(様式第5号)

(2) J―クレジット推進事業実施状況報告書(様式第6号)

(3) 事業実施状況写真

(4) 業務を委託した場合にあっては、委託契約書の写し

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、J―クレジット推進事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、J―クレジット推進事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、J―クレジット推進事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市J―クレジット推進事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)