○甲賀市中学生国際交流事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、次代を担う本市の中学生が外国の生徒と交流し、外国の文化を体験することで豊かな国際感覚及び国際的視野を身に付け、多文化理解の地域づくりに貢献できるリーダーを育成するための事業に対して予算の範囲内で交付する甲賀市中学生国際交流事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の中学校に在籍する生徒のうち、別に定めるところにより市長が決定したものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中学生国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 中学生国際交流事業参加決定及び事前研修会の案内文書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、中学生国際交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、中学生国際交流事業補助金実績報告書(様式第3号)に感想文を添付して、市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容に合致すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中学生国際交流事業補助金の額の確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から30日以内に、中学生国際交流事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

区分

補助額

渡航に係る往復の旅費及び保険料を合計した額

米国ミシガン州

デウィット市

トラヴァースシティ市

マーシャル市

補助対象経費の3分の1以内の額又は渡航旅費を勘案し市長が定める額(8万円を上限とする。)のいずれか低い額

韓国

利川市

補助対象経費の3分の1以内の額又は渡航旅費を勘案し市長が定める額(1万5,000円を上限とする。)のいずれか低い額

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甲賀市中学生国際交流事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)