○甲賀市部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和7年2月5日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 甲賀市立中学校における部活動(以下「部活動」という。)について、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる環境の構築及び教職員の働き方改革の実現を図ることを目的とし、部活動の地域連携、段階的な地域移行に向けた課題等を総合的に検討するため、甲賀市部活動地域移行検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。
(1) 地域のスポーツ団体及び文化芸術団体との連携に関すること。
(2) 部活動の段階的な地域移行のあり方に関すること。
(3) その他部活動の地域連携及び段階的な地域移行等に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる関係団体等から推薦された者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 一般財団法人甲賀市スポーツ協会
(2) 甲賀市スポーツ推進委員会
(3) 甲賀市スポーツ少年団
(4) 甲賀市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
(5) 甲賀市文化協会連合会
(6) 甲賀市PTA連絡協議会
(7) 甲賀市立中学校長会
(8) 甲賀市立小学校長会
(9) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。