○甲賀市窓口改革プロジェクトチーム設置規程

令和7年2月3日

訓令第1号

(設置)

第1条 窓口業務の改善による行政サービスの向上及び職員の事務効率化を戦略的に推進するため、窓口改革プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 窓口業務の課題改善策(以下「窓口改革」という。)の研究に関すること。

(2) 窓口改革の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、窓口業務に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 チームは、プロジェクト責任者、プロジェクト副責任者、窓口業務部局長及び窓口業務実務担当者をもって組織する。

2 プロジェクト責任者は副市長をもって、プロジェクト副責任者は総務部長及び総合政策部長をもって、窓口業務部局長は市民環境部長、健康福祉部長、こども政策部長及び市長が必要と認める者をもって充てる。

3 窓口業務実務担当者は、次に掲げる者から指名された職員及び市長が必要と認める者をもって充てる。

(1) 総合政策部長

(2) 総務部長

(3) 市民環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) こども政策部長

(庶務)

第4条 チームの庶務は、窓口改革の総合調整に関することにあっては政策推進課、窓口改革の実務に関することにあっては総務部マネジメント推進室においてそれぞれ処理する。

(チームの解散)

第5条 チームは、第2条に規定する任務が終了したとき、解散する。

(専門部会)

第6条 プロジェクト責任者は、第2条各号に規定する事項についてチームの業務を円滑に行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会員は、窓口業務実務担当者(過去に窓口業務の実務経験を有する者を含む。)の内からプロジェクト責任者が任命する。

3 専門部会は、任務が終了したとき、解散する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの組織に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年2月3日から施行する。

甲賀市窓口改革プロジェクトチーム設置規程

令和7年2月3日 訓令第1号

(令和7年2月3日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章
沿革情報
令和7年2月3日 訓令第1号