○甲賀市帯状疱疹予防接種費助成金交付要綱
令和7年3月28日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、帯状疱疹に係る任意の予防接種を希望する者に対し、当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、健康の保持増進及び経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で交付する甲賀市帯状疱疹予防接種費助成金(以下「助成金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成金の交付の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれかに該当するワクチンの予防接種とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成対象予防接種を接種した日(以下「接種日」という。)時点において本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 満50歳となる日から満64歳となる日の年度の末日までの間に助成対象予防接種を受けた者
(3) 組換えワクチンを接種した場合にあっては、2回目の接種日が1回目の接種日から6月を経過していない者
(1) 生ワクチン 1回接種完了で2,000円
(2) 組換えワクチン 2回接種完了で10,000円
2 前項の助成金の交付回数は、助成対象者1人につき1回とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種後(組換えワクチンの予防接種にあっては、2回目の予防接種後)速やかに帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 助成対象予防接種を受けた医療機関の領収書の原本(申請者の氏名、予防接種日、ワクチンの種類、予防接種費用及び医療機関名が記載されたもの)
(2) 振込希望先金融機関の口座番号等が確認できる書類
2 前項の規定による申請の期限は、予防接種を受けた当該年度内とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。