○甲賀市帯状疱疹予防接種費助成金交付要綱

令和7年3月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、帯状疱疹に係る任意の予防接種を希望する者に対し、当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、健康の保持増進及び経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で交付する甲賀市帯状疱疹予防接種費助成金(以下「助成金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成金の交付の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれかに該当するワクチンの予防接種とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成対象予防接種を接種した日(以下「接種日」という。)時点において本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 満50歳となる日から満64歳となる日の年度の末日までの間に助成対象予防接種を受けた者

(3) 組換えワクチンを接種した場合にあっては、2回目の接種日が1回目の接種日から6月を経過していない者

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、助成対象予防接種に要した額(当該接種に係る費用に限るものとし、交通費、宿泊費、文書料等を除く。)とし、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 生ワクチン 1回接種完了で2,000円

(2) 組換えワクチン 2回接種完了で10,000円

2 前項の助成金の交付回数は、助成対象者1人につき1回とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種後(組換えワクチンの予防接種にあっては、2回目の予防接種後)速やかに帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象予防接種を受けた医療機関の領収書の原本(申請者の氏名、予防接種日、ワクチンの種類、予防接種費用及び医療機関名が記載されたもの)

(2) 振込希望先金融機関の口座番号等が確認できる書類

2 前項の規定による申請の期限は、予防接種を受けた当該年度内とする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、帯状疱疹予防接種費助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定をした場合は、第5条第1項に規定する申請書兼請求書の受付日の属する月の翌月の末日までに助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に助成金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市帯状疱疹予防接種費助成金交付要綱

令和7年3月28日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)