○甲賀市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付要綱
令和7年3月21日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、その経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で交付する妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金(以下「助成金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 前項に規定するおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件、気象状況、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると市長が認める妊婦をいうものとする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、妊婦に係る次に掲げる経費とする。
(1) 交通費 住所地から分娩取扱施設又は周産期母子医療センター(次号に規定する近隣の宿泊施設に宿泊する場合にあっては、分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設)までの移動に要した往復分の費用
(2) 宿泊費 出産に伴う入院までの間、分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)に宿泊した場合の費用(食事に係る費用を除く。)
(1) 交通費 次に掲げる移動手段の区分に応じ、次に定める額
ア タクシー又は公共交通機関 実費額に100分の80を乗じて得た額
イ 自家用車 1キロメートル(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき13円として計算し、算出した額に100分の80を乗じて得た額
(2) 宿泊費 1泊当たりの実費額又は9,800円のいずれか低い額から2,000円を控除して得た額に宿泊日数(14泊を上限とする。)を乗じて得た額
(交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産後1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 出産日及び分娩した分娩取扱施設又は周産期母子医療センターが確認できるもの(母子健康手帳等)
(2) 次に掲げる経費の区分に応じ、次に定める事項が確認できる領収書等
ア 交通費 利用日及び利用料金
イ 宿泊費 宿泊施設、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費
(3) 第2条第1項第2号に規定する妊婦である場合は、妊婦健康診査受診票、医師の診断書、診療情報提供書等の周産期母子医療センターで分娩する必要があることについて医学的な理由等が判断できる書類
(4) 里帰りをしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。