○甲賀市エフエムラジオアンテナ設置事業補助金交付要綱

令和7年3月21日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内全域の活性化、振興その他公共の福祉の増進に寄与することを目的として、地域に密着したコミュニティ情報、行政情報、災害時における生命・財産の確保に必要な情報等を市民、市内の事業所及び滞在者に提供するエフエムラジオ事業者の安定した放送を確保するため、空中線電力の中継局(アンテナ)の設置等により市内のラジオ難聴エリアを解消する事業に対し、予算の範囲内において甲賀市エフエムラジオアンテナ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年総基移第380号)第3条第2号エ(ウ)に規定する民放ラジオ難聴解消支援事業(地理的・地形的難聴対策事業。以下「国支援事業」という。)で、地形的・地理的要因等によるラジオ放送の難聴エリアを解消するために行う空中線電力の中継局(アンテナ)の設置に係る事業をいう。

2 補助金の交付の対象となる者は、国支援事業に係る補助金の交付を受けたもののうち、市内でコミュニティ情報、行政情報、災害時における生命・財産の確保に必要な情報等を市民、市内の事業所及び滞在者に提供するエフエムラジオ事業者で、5年以上継続して当該事業を行う見込みがあるものをいう。

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内のラジオ難聴エリア解消のため空中線電力の中継局(アンテナ)の設置等に必要な経費とする。

4 補助金の額は、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手に先立ち、エフエムラジオアンテナ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請前に事業に着手する必要があると市長が認める場合において、着手前にエフエムラジオアンテナ設置事業事前着手届(様式第2号)を市長に提出したときは、当該交付申請前に事業の着手をすることを妨げない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事等見積書

(4) 国支援事業の無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書の写し

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、エフエムラジオアンテナ設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、その実績について、エフエムラジオアンテナ設置事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、遅滞なく市長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) 支払関係書類(領収証写し等)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、審査の上、これを適当と認めるときは、速やかに補助金の額の確定を行い、エフエムラジオアンテナ設置事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の通知を受けた者は、エフエムラジオアンテナ設置事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、当該補助決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、エフエムラジオアンテナ設置事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市エフエムラジオアンテナ設置事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)