○甲賀市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月10日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、出産後おおむね1月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)の費用の一部を助成する1か月児健康診査費用助成事業を実施することにより、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導及び治療につなげ、健康の保持増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 1か月児健康診査の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、乳児(令和7年4月1日以後に出生した乳児であって、1か月児健康診査を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)の保護者等とする。

(1か月児健康診査の内容)

第3条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況の確認

(2) 栄養状態の確認

(3) 疾病及び異常の有無の確認

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要な指導

(6) 育児上問題となる事項の把握及び必要な指導

(受診券の交付)

第4条 市長は、助成対象者に対し、母子健康手帳及び母子健康手帳別冊交付時その他適切な時期に、1か月児健康診査の目的、内容、利用方法等を説明した上で1か月児健康診査受診券(別記様式。以下「健診受診券」という。)を交付する。

(受診の方法)

第5条 健診受診券の交付を受けた助成対象者は、市長が1か月児健康診査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に健診受診券を提出し、出生後27日を超え、生後6週に達しない時期その他の医師等が1か月児健康診査を受診するのが適切と判断した時期に、乳児に1か月児健康診査を受診させるものとする。

(費用の請求及び支払)

第6条 委託医療機関は、健診受診券の提示を受け1か月児健康診査を行ったときは、1か月児健康診査の結果を市長に報告するとともに、1か月児健康診査の費用(市が助成する額に限る。以下同じ。)について各月分を取りまとめ、健診受診券を添えて翌月10日までに公益財団法人滋賀県健康づくり財団(以下「財団」という。)に請求するものとする。

2 前項の市が助成する額は、1か月児健康診査1回当たり5,500円を上限とする。

3 前項の助成は、乳児1人につき1回を限度とする。

4 財団は、委託医療機関から1か月児健康診査の費用の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に健診受診券を添えて市長に当該費用を請求するものとする。

5 市長は、前項に規定する請求があった場合は、当該費用について、速やかに財団に支払うものとする。

6 財団は、市長から1か月児健康診査の費用を受領したときは、速やかに委託医療機関に支払うものとする。

(県外受診)

第7条 第5条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、委託医療機関でない県外の医療機関において同条に規定する時期に乳児に1か月児健康診査を受診させた助成対象者に対し、当該助成対象者からの申請により、市長は、当該1か月児健康診査の費用の償還払いを行うことができる。この場合において、償還払いの額は、1か月児健康診査1回当たり5,500円を上限とする。

2 市長は、前項の償還払いに関する審査及び支払業務を、財団に委託するものとする。

(費用の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により費用の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(事後指導)

第9条 委託医療機関は、1か月児健康診査の結果、事後指導を要すると認められるときは、市と連携を密にし、事後の保健指導が十分に行われるように配慮するものとする。

2 市長は、1か月児健康診査の結果、保健指導を要する乳児については、必要に応じて助成対象者に対し訪問指導その他事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、1か月児健康診査費用助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に1か月児健康診査を受診した者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月10日 告示第16号

(令和7年4月1日施行)