○甲賀市認可外保育施設食材料費高騰対策支援金交付要綱
令和7年2月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、食材料費の高騰を踏まえ、認可外保育施設で提供される給食の質の維持及び給食費への価格転嫁防止を目的として交付する認可外保育施設食材料費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「認可外保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定よる届出がされたものに限る。)であって、同法第6条の3第9項、第10項及び第12項並びに第39条第1項に規定する事業を目的とするものをいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、滋賀県認可外保育施設食料品価格高騰対策支援金支給要綱(令和6年4月1日付け滋子育て第249号)に基づく支援金(以下「県支援金」という。)の交付を受けた市内に所在する認可外保育施設とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、給食等実施日数に利用児童数を乗じて得た額に16を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する給食等実施日数及び利用児童数については、県支援金の算定根拠となった実数を用いることとする。
(交付申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認可外保育施設食材料費高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に県支援金の交付決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(受給者の義務)
第7条 支援金の交付を受けた者は、食材料費の高騰による給食の質の低下及び給食費への価格転嫁をしてはならない。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、支援金の支給を受けた後に第3条に規定する要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対して、交付を行った支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。