○甲賀市国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱

令和6年12月2日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象)

第2条 市長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税を滞納している世帯主に対して納付に資する取組を行っても、なお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。

2 特別療養費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。

(1) 特別の事情がなく、保険税の納期限から規則第27条の4の3の規定において定める期間が経過しても納付がない世帯

(2) その他市長が特に必要と認めた世帯

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者及び次の各号のいずれかに該当する被保険者(以下「原爆一般疾病医療費の支給等受給者」という。)は、特別療養費の支給の対象としない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている者

(2) 規則第27条の4の2に規定する医療に関する給付を受けている者

(特別療養費の支給に係る予告通知)

第3条 市長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組を行ってもなお長期にわたり保険税を納付しない世帯の世帯主に対して、規則第27条の4の4第1項第1号の規定により国民健康保険特別療養費支給予告通知書(様式第1号)を送付する。

(特別の事情等の届出)

第4条 市長は、前条の規定により通知を行う場合は、原爆一般疾病医療費の支給等受給者である場合又は施行令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書(様式第2号。以下「届書兼弁明書」という。)に、その事実を証する書類を添えて届出を求める。

2 市長は、前項の規定により世帯主から届書兼弁明書の提出があった場合は、届書兼弁明書の内容を確認した上で受付する。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、第3条の規定により通知を行う場合は、世帯主に対して、提出期限を付した上で届書兼弁明書により弁明の機会を付与する。

2 世帯主は、届書兼弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を添えて提出するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合は、これを受付し、弁明の内容を審査する。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第6条 市長は、第3条の規定による通知を行ったにもかかわらず保険税を引き続き滞納する世帯の世帯主に対して、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第3号)を送付する。前条の規定による届書兼弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている特別療養費に係る支給処分が正当であると認められる場合も、同様とする。

(資格確認書の返還請求)

第7条 市長は、前条の規定により通知を行う場合は、併せて、規則第27条の5の2第1項の規定により保険税を滞納している世帯主に対し、国民健康保険資格確認書返還請求通知書(様式第4号)を送付することにより、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還を求める。

2 市長は、前項の規定により資格確認書が返還された場合(規則第27条の5の2第3項の規定によるみなし返還を含む。)は、保険税を滞納している世帯主に対し、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。

(特別療養費から療養の給付等への切替え)

第8条 市長は、特別療養費の支給の対象となる世帯のうち、当該世帯の世帯主又は当該世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該世帯の世帯主に対し、療養の給付等に係る事前通知書(様式第5号)を送付するとともに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に対して療養の給付等を行う。

(1) 次に掲げる事由に該当する場合 当該世帯に属する被保険者

 世帯主が滞納している保険税を完納した場合

 施行令第28条の7の規定により世帯主の保険税の滞納額が著しく減少した場合

 世帯主が施行令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第4条の規定による届出があった場合

 世帯主が第5条第2項の規定により提出された弁明書を審査した結果、市長が納付困難であることを認定した場合

 その他市長が特に必要があることを認定した場合

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者又は受給者であって、第4条の規定による届出があった場合 当該受給者である被保険者

(保険給付の一時差止め)

第9条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主について差し止める保険給付が生じた場合は、当該世帯主に対し、その給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の差止めについて国民健康保険給付差止通知書(様式第6号)を送付する。

2 市長は、前項の規定により通知を行う場合において、施行令第28条の6に規定する特別の事情があるときは、届書兼弁明書により届出を求める。

(保険給付の一時差止めの解除)

第10条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止められた世帯主が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該世帯主に対し、国民健康保険給付差止解除通知書(様式第7号)を送付し、当該差止めを解除する。

(1) 当該差止めに係る保険税の滞納額が、完納又は各納付月の納期限から1年6月未満の額となった場合

(2) 世帯主が施行令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第4条の規定による届出があった場合

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合

(保険給付の一時差止めからの保険税の滞納額の控除)

第11条 市長は、法第63条の2第3項の規定により一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除する場合は、当該世帯主に対し、あらかじめ国民健康保険給付充当通知書(様式第8号)を送付する。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(甲賀市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱の廃止)

2 甲賀市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱(平成16年甲賀市告示第95号)は、廃止する。

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甲賀市国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱

令和6年12月2日 告示第111号

(令和6年12月2日施行)