○甲賀市放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付要綱
令和6年9月30日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)を実施する者が児童クラブの利用環境の整備及び職員の業務負担の軽減等を図ることを目的とした業務のICT化を推進するために必要な経費に対し、予算の範囲内で交付する甲賀市放課後児童クラブICT化推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 業務のICT化を行うため、次のいずれかの機能を有するシステムを導入する事業
ア 保護者との連絡に関する機能
イ 利用者の入退所の管理に関する機能
ウ 自動文字起こしに関する機能
エ 記録の共有に関する機能
(2) 県等が実施する研修に職員がオンラインで受講できるために必要なシステム基盤を整備する事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内で補助対象事業を実施する児童クラブを実施する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費(初期費用に限る。)の10分の10に相当する額とする。ただし、10万円に当該補助対象事業を実施する児童クラブの支援単位数を乗じて得た額を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 見積書の内訳明細書
(4) システム又は機器に搭載されている機能等を確認できる資料
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業の完了後速やかに放課後児童クラブICT化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書(様式第7号)
(2) 領収書の写し
(3) 納品書の写し
(4) 購入したシステム等の機能が確認できる資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 市長は、不正な手段等により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、速やかに放課後児童クラブICT化推進事業補助金消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告があった場合には、補助金の交付を受けた者は、消費税等仕入れ控除税額を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。