○甲賀市放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付要綱

令和6年9月30日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)を実施する者が児童クラブの利用環境の整備及び職員の業務負担の軽減等を図ることを目的とした業務のICT化を推進するために必要な経費に対し、予算の範囲内で交付する甲賀市放課後児童クラブICT化推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 業務のICT化を行うため、次のいずれかの機能を有するシステムを導入する事業

 保護者との連絡に関する機能

 利用者の入退所の管理に関する機能

 自動文字起こしに関する機能

 記録の共有に関する機能

(2) 県等が実施する研修に職員がオンラインで受講できるために必要なシステム基盤を整備する事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内で補助対象事業を実施する児童クラブを実施する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費(初期費用に限る。)の10分の10に相当する額とする。ただし、10万円に当該補助対象事業を実施する児童クラブの支援単位数を乗じて得た額を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) 見積書の内訳明細書

(4) システム又は機器に搭載されている機能等を確認できる資料

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(変更申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、放課後児童クラブICT化推進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の内容を変更すべきものと認めたときは、放課後児童クラブICT化推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業の完了後速やかに放課後児童クラブICT化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(様式第7号)

(2) 領収書の写し

(3) 納品書の写し

(4) 購入したシステム等の機能が確認できる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、放課後児童クラブICT化推進事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 市長は、前条に規定する通知を受けた者から、放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、不正な手段等により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、速やかに放課後児童クラブICT化推進事業補助金消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告があった場合には、補助金の交付を受けた者は、消費税等仕入れ控除税額を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付要綱

令和6年9月30日 告示第101号

(令和6年10月1日施行)