○甲賀市コミュニティセンター条例等の一部を改正する等の条例の一部の施行期日を定める規則

令和6年12月20日

規則第54号

甲賀市コミュニティセンター条例等の一部を改正する等の条例(令和5年甲賀市条例第22号)付則ただし書に規定する規定の施行期日は、令和7年1月6日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市コミュニティセンター条例等の一部を改正する等の条例の一部の施行期日を定める規則

令和6年12月20日 規則第54号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
令和6年12月20日 規則第54号