○甲賀市室内多目的広場条例
令和6年12月27日
条例第32号
(設置)
第1条 室内において天候にかかわりなく、遊具等を通じた運動及び遊びを提供することで、子どもの健やかな育ちを促進するとともに、子どもと保護者とのコミュニケーションを図り、保護者間の相互交流を促進するため、甲賀市室内多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市室内多目的広場 | 甲賀市甲賀町大久保507番地2 |
(事業)
第3条 多目的広場は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 遊具等を通じて、子どもに運動及び遊びの場を提供する事業
(2) 利用者相互のコミュニケーションの場を提供する事業
(3) 子育て等に関する相談対応及び情報提供に関する事業
(4) 子どもの健全育成並びに子育て支援に資する事業の企画及び実施に関する事業
(5) その他多目的広場の目的を達成するために必要な事業
(利用対象者)
第4条 多目的広場を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 就学前の子ども及びその保護者
(2) その他市長が特に認める者
(利用時間等)
第5条 多目的広場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 多目的広場の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 多目的広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けて利用することができる。
2 市長は、前項の許可をする場合において、多目的広場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が多目的広場の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他多目的広場の管理上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、多目的広場の利用が終了したとき、又は前条の規定により、利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は過失によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、多目的広場の管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条各号の規定に関する業務
(2) 多目的広場の維持管理に関する業務
(3) 多目的広場の利用許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、多目的広場の運営に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(甲賀市子育て世代包括支援センター条例の廃止)
2 甲賀市子育て世代包括支援センター条例(平成29年甲賀市条例第4号)は、廃止する。