○令和6年度甲賀市定額減税補足給付金支給要綱

令和6年7月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として交付する、調整給付金に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「調整給付金」とは、前条の目的を達するため、市によって贈与される定額減税補足給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号にあっては令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を、第2号にあっては令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号の居住者に限る。)

 3万円に、支給対象者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 支給対象者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、支給対象者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 支給対象者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前の当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに規定する額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに規定する額の修正等については、調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定額減税補足給付金支給確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 調整給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。

(代理による確認書の提出等)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出並びに受給の辞退及び指定口座の変更の届出を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 事務処理基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 前項の規定により代理による申請を行う場合は、調整給付金の支給手続を同項各号に規定する者に委任する旨記載した委任状(確認書を提出する場合にあっては、委任欄を記載した確認書)を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第8条 調整給付金の申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条の規定により申請者から確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による確認書を受理した後、確認書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(調整給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対して、支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、既に支給している調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

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令和6年度甲賀市定額減税補足給付金支給要綱

令和6年7月31日 告示第98号

(令和6年8月1日施行)