○令和6年度甲賀市定額減税補足給付金支給要綱
令和6年7月31日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として交付する、調整給付金に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「調整給付金」とは、前条の目的を達するため、市によって贈与される定額減税補足給付金をいう。
ア 3万円に、支給対象者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ 支給対象者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、支給対象者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ 支給対象者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定額減税補足給付金支給確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。
(代理による確認書の提出等)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出並びに受給の辞退及び指定口座の変更の届出を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 事務処理基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(申請受付開始日及び申請期限)
第8条 調整給付金の申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により申請者から確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第6条の規定による確認書を受理した後、確認書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(調整給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対して、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、既に支給している調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。