○甲賀市放課後児童クラブ食料費負担軽減補助金交付要綱
令和6年7月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等に伴い食料費負担が増えた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)を実施する者を支援するため、予算の範囲内で交付する甲賀市放課後児童クラブ食料費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内において児童クラブを実施している者であること。
(2) 令和5年4月1日以降、物価上昇に起因する食料費に係る保護者負担額の値上げを行っていないこと、又は値上げを実施した場合であっても値上げ相当分を保護者に返還していること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、令和6年4月1日時点における児童クラブの登録児童数に212円を乗じて得た額に申請年度においておやつ等を提供した月数を乗じて得た額又は申請年度において児童クラブの登録児童へ提供するおやつ等に係る食料費の実支出額から徴収したおやつ代等を控除して得た額(ただし、物価上昇に起因する食料費の増加部分に限る。)のいずれか低い額とする。
2 児童クラブの登録児童数について、令和6年4月1日時点の登録児童数により難い場合は、当該年度内の任意の時点の児童数を用いることができるものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により通知した額を補助金として交付する。
(補助金の返還)
第7条 市長は、不正な手段等により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、速やかに放課後児童クラブ食料費負担軽減補助金消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告があった場合には、補助金の交付を受けた者は、消費税等仕入れ控除税額を返還しなければならない。
(補助金の経理)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、市長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。