○甲賀市病児・病後児保育事業補助金交付要綱
令和6年7月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業のうち、病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)に規定する「病児対応型」及び「病後児対応型」事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において甲賀市病児・病後児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法及び実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において、事業を実施する者のうち市長が適当と認めたものとする。
(実施施設の基準等)
第4条 事業の実施に係る施設(設備を含む。)に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 保育室、観察室又は安静室、調理室、調乳室その他事業の実施に必要な設備を設けること。ただし、専用の調理室又は調乳室を設けられない場合は、調理室にあっては同一敷地内にある他の施設等の調理室を、調乳室にあっては同一敷地内にある他の施設等の他用途の部屋の一部をそれぞれ兼用することができる。
(2) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上かつ1室8.0平方メートル以上とすること。
(3) 観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離ができる部屋であって、原則として利用定員1人当たり1.65平方メートル以上とすること。
(4) 施設は、事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な設備及び備品を備えること。
2 事業の運営に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担金」という。)を利用児童の保護者から徴収する場合は、その負担方法及び額をあらかじめ定めること。
(2) 看護師、准看護師、保健師又は助産師にあっては利用児童おおむね10人につき1人以上、保育士にあっては利用児童おおむね3人につき1人以上それぞれ配置すること。
(3) 利用児童が少ない日等において、地域の保育所等に対し、感染症に関する情報提供及び巡回支援等を実施すること。
(4) 補助対象者において児童を診察した後、保護者と協議の上で利用の決定を行うこと。
(5) 対応可能な症例、開所時間等に関する一定の目安を作成するとともに、保護者に対して周知し、理解を得ること。
(6) 体温の管理その他の利用児童の健康状態を把握する手段を適切に講じるとともに、他の利用児童への感染の防止に努めること。
(7) 利用児童の予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じ、予防接種を受けさせるよう保護者に助言すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、人件費その他事業の実施に要する経費並びに事業を実施する施設を開設しようとする場合における改修費及び備品購入費とする。
2 補助金の額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知「子ども・子育て支援交付金の交付について」別紙。)別紙に規定する病児保育事業のうち「病児対応型」及び「病後児対応型」に係る基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか低い額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、病児・病後児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業に従事する職員の名簿及び資格証明書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業の毎月の利用実績を、当該月の翌月10日までに病児・病後児保育事業補助金実績月例報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) 病児・病後児保育事業利用申込書の写し
(2) 巡回支援等の実施状況が分かる書類
2 交付決定者は、補助事業の完了後速やかに病児・病後児保育事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 事業に従事した職員の名簿及び資格証明書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の一部について概算払をすることができるものとする。
(財産の処分制限)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けて取得した備品等を他の目的に使用する場合又は譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供する場合は、あらかじめ市長に協議してその承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 交付決定者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、速やかに病児・病後児保育事業補助金消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告があった場合には、市長は、消費税等仕入れ控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(証拠書類の整理保存)
第16条 交付決定者は、補助事業の実施状況及び経費の収支を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を備え、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(立入検査等)
第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告させ、又は関係職員に帳簿、証拠書類その他の物件を検査させることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
(2) 基準日において満年齢が3歳の児童 1,400円
(3) 基準日において満年齢が4歳以上の児童 1,200円
(失効)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。