○甲賀市史跡水口岡山城跡保存活用計画検討委員会設置要綱
令和6年6月26日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 史跡水口岡山城跡保存活用計画(以下「保存活用計画」という。)を策定するため、史跡水口岡山城跡保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、保存活用計画の策定に関し協議、検討、指導及び助言するものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 文化財に関する学識経験を有する者
(2) 教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。