○甲賀市環境未来都市推進本部設置規程

令和6年6月20日

訓令第12号

(設置)

第1条 温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロとするゼロカーボンシティ「環境未来都市・甲賀」の実現に向けて、地域の特性に応じた施策を全庁的かつ強力に推進するため、甲賀市環境未来都市推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民、事業者等の活動に伴い排出される温室効果ガスの削減に向けた施策に関すること。

(2) 本市の事務事業に伴い排出される温室効果ガスの削減に向けた施策に関すること。

(3) その他「環境未来都市・甲賀」の実現に必要な施策に関すること。

(本部)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって、副本部長は副市長及び教育長をもって、本部員は甲賀市庁議規程(平成22年甲賀市訓令第10号)第4条第1項の部長会議の構成員(市長、副市長及び教育長を除く。)をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第5条 本部の円滑な運営及び部局間の調整を行うため、本部に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、座長、副座長及び幹事会委員をもって組織する。

3 座長は市民環境部長をもって、副座長は市民環境部次長をもって、幹事会委員は甲賀市庁議規程第8条第1項の次長会議の構成員をもって充てる。

4 座長は、幹事会の会務を総括する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(作業部会)

第6条 第2条に規定する所掌事務に係る具体的な検討を行うため、本部に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。

3 部会長は環境未来都市推進室長をもって、部会委員は幹事会の構成員が所管する課等に属する職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、作業部会の会務を総括する。

(会議)

第7条 本部、幹事会及び作業部会(以下「本部等」という。)の会議は、それぞれ本部長、座長又は部会長が招集し、その会議の議長となる。

2 本部等は、必要があると認めるときは、会議への構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部等の庶務は、市民環境部環境未来都市推進室において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

甲賀市環境未来都市推進本部設置規程

令和6年6月20日 訓令第12号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章 環境衛生/第2節 環境保全
沿革情報
令和6年6月20日 訓令第12号