○甲賀市病児保育事業施設整備補助金交付要綱

令和6年6月10日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、病児保育事業を実施するための施設(以下「施設」という。)の創設に要する経費に対し、予算の範囲内において甲賀市病児保育事業施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第453号こども家庭庁長官通知「子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について」別紙。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、施設を創設しようとする者のうち市長が適当と認めたものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる種目は、国要綱別表2の創設の区分のうち本体工事費、設計料加算及び特殊付帯工事費とする。

2 補助金の額は、国要綱別表2の3の欄の種目ごとに、同表4の欄に定める基準額と同表5の欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか低い額に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(整備の基準)

第5条 施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 保育室、観察室又は安静室、調理室、調乳室その他病児保育事業の実施に必要な設備を設けること。ただし、専用の調理室又は調乳室を設けられない場合は、調理室にあっては同一敷地内にある他の施設等の調理室を、調乳室にあっては同一敷地内にある他の施設等の他用途の部屋の一部をそれぞれ兼用することができる。

(2) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上かつ1室8.0平方メートル以上とすること。

(3) 観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離ができる部屋であって、原則として利用定員1人当たり1.65平方メートル以上とすること。

(4) 施設は、事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、病児保育事業の実施に必要な設備及び備品を備えること。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項について事前に市長と協議しなければならない。

(1) 施設の位置

(2) 利用定員

(3) 施設の規模及び設備

(4) 施設の整備に係る事業費及び施工計画

(5) その他市長が必要と認める事項

(交付申請)

第7条 前条の規定により事前協議を行った者(以下「申請者」という。)は、病児保育事業施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 工事設計書(図面及び現況写真を添付すること。)

(3) 見積書(経費明細書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、病児保育事業施設整備補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができるものとする。

(変更申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、病児保育事業施設整備補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の内容を変更すべきものと認めたときは、病児保育事業施設整備補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(事業の着手)

第10条 交付決定者は、第8条に規定する交付決定を受けた後、速やかに補助事業に着手するものとし、着手後直ちに病児保育事業施設整備着手届(様式第6号)に工事請負契約書の写しを添えて、市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業の完了後速やかに病児保育事業施設整備補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 完了届(様式第9号)及び工事精算書の写し

(3) 工事精算設計書(図面及び完了写真を添付すること。)

(4) 工事関係決算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、病児保育事業施設整備補助金の額の確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 市長は、前条に規定する通知を受けた者から、病児保育事業施設整備補助金交付請求書(様式第11号)により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(財産の処分制限)

第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けた施設を廃止し、休止し、若しくは他の目的に使用する場合又は譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供する場合は、あらかじめ市長に協議してその承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 交付決定者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、速やかに病児保育事業施設整備補助金消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告があった場合には、市長は、消費税等仕入れ控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(証拠書類の整理保存)

第17条 交付決定者は、補助事業の実施状況及び経費の収支を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を備え、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(立入検査等)

第18条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告させ、又は関係職員に帳簿、証拠書類その他の物件を検査させることができる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市病児保育事業施設整備補助金交付要綱

令和6年6月10日 告示第91号

(令和6年6月10日施行)