○甲賀市環境未来都市・甲賀ロゴマーク利用取扱要綱
令和6年6月3日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境未来都市・甲賀ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を利用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「利用者」とは、ロゴマークを利用する者をいう。
2 この告示において「利用マニュアル」とは、別に定める環境未来都市・甲賀ロゴマーク利用マニュアルをいう。
(ロゴマークの目的)
第3条 ロゴマークは、環境未来都市・甲賀の実現に資する取組を推進するという意思を表明するためのものとする。
(仕様)
第4条 ロゴマークの仕様は、利用マニュアルのとおりとする。
(利用申請)
第5条 ロゴマークを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、環境未来都市・甲賀ロゴマーク利用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) ロゴマークを利用する事業等の内容を記載したもの
(2) 利用形態、大きさ、色及び形状を記載したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(1) 本市が利用するとき。
(2) 本市が共催する事業又は事務局を持つ組織が主催する事業で利用するとき。
(3) 学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)が教育目的で利用するとき。
(4) 国及び他の地方公共団体が、広報又はこれに準ずる業務の目的で利用するとき。
(5) 報道機関が、報道及び広報の目的で利用するとき。
(6) その他市長が適当と認めるとき。
(利用承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、ロゴマークの利用を承認するものとする。
(1) 営利目的のために利用する、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者の固有の商標であると誤解を与えるおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、事業者、団体、政党、宗教団体等を、市が支援又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(4) 法令及び公序良俗に反するおそれがあるとき。
(5) 利用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であるとき。
(6) 市の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。
(7) 利用マニュアルに定める利用方法に沿わないとき。
(8) その他市がロゴマークの利用について不適切と認めるとき。
3 市長は、ロゴマークの利用を承認する場合は、必要により条件を付けることができる。
(利用承認の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、又は利用を差し止めることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請により利用承認を受けたとき。
(2) 利用承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 利用承認の際に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用承認を行うことが適当でないと認められるに至ったとき。
(利用料)
第8条 ロゴマークの利用料は、無料とする。
(報告)
第9条 市長は、必要に応じロゴマークの利用者に対して利用状況の報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた場合、利用者はこれに協力しなければならない。
(ロゴマークに係る権利の帰属)
第10条 ロゴマーク(イラスト部分に限る。以下この条において同じ。)の著作権は、社会福祉法人やまなみ会やまなみ工房に所属する作成者に帰属する。
2 利用者は、ロゴマーク並びにロゴマークを含む商標及び模様等について、商標登録及び意匠登録をしてはならない。
(責任の制限等)
第11条 ロゴマークの利用、利用不承認又は利用承認の取消しに起因する損害又は損失について、市は、損害賠償、損失補償その他の責任を一切負わない。
2 利用者がロゴマークを利用した活動や商品等の瑕疵により第三者に与えた損害又は損失について、市は、損害賠償、損失補償その他の責任を一切負わない。
3 利用者は、ロゴマークの利用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
4 ロゴマークの利用に関し、争訟等が生じたときは、利用者の責任において解決しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は利用マニュアル等により市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。