○甲賀市機構改革検討会議設置規程

令和6年5月20日

訓令第11号

(設置)

第1条 機構改革の推進を図るため、甲賀市機構改革検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。

(1) 機構改革に関すること。

(2) その他機構改革に係る必要な事項に関すること。

(会議)

第3条 会議に、会長、副会長及び会員を置き、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 会議は、会長が招集し、総括する。

3 会長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 会議の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成員

(1) 会長 総務部次長(人事担当)

(2) 副会長 総務部次長(総務担当)、総務部次長(財政担当)

(3) 会員 市長公室次長、総合政策部次長、市民環境部次長、健康福祉部次長、こども政策部次長、産業経済部次長、建設部次長、都市政策部次長、上下水道部次長及び教育員会事務局次長

甲賀市機構改革検討会議設置規程

令和6年5月20日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
令和6年5月20日 訓令第11号
令和8年3月30日 訓令第5号