○甲賀市機構改革検討会議設置規程

令和6年5月20日

訓令第11号

(設置)

第1条 機構改革の推進を図るため、甲賀市機構改革検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。

(1) 機構改革に関すること。

(2) その他機構改革に係る必要な事項に関すること。

(会議)

第3条 会議に、会長、副会長及び会員を置き、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 会議は、会長が招集し、総括する。

3 会長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 会議の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

構成員

(1) 会長 総務部次長(人事・契約担当)

(2) 副会長 総務部次長(総務・財政担当)

(3) 会員 総合政策部次長(政策担当)、総務部次長(マネジメント推進・管財・税務担当)、市民環境部次長(GX推進・生活環境担当)、健康福祉部次長(福祉政策・地域共生社会推進担当)、こども政策部次長、産業経済部次長(商工観光担当)、建設部次長(都市計画・住宅政策・公共交通担当)、上下水道部次長及び教育委員会事務局次長(総務・管理担当)

甲賀市機構改革検討会議設置規程

令和6年5月20日 訓令第11号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
令和6年5月20日 訓令第11号