○甲賀市総合計画本部会議設置規程
令和6年4月30日
訓令第9号
(設置)
第1条 甲賀市総合計画(以下「総合計画」という。)の実効性を確保する仕組みを構築するため、甲賀市総合計画本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部会議は、総合計画の実効性を確保する仕組みの構築に密接に関連する次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。
(1) 行政改革及び行政評価に関すること。
(2) 機構改革に関すること。
(3) 予算編成に関すること。
(4) その他総合計画の実効性を確保する仕組みの構築に密接に関連する事項に関すること。
(本部会議)
第3条 本部会議に、本部長、副本部長及び本部員を置き、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部会議は、本部長が招集し、総括する。
3 本部長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し本部会議への出席を求めることができる。
(準本部会議)
第4条 本部会議に準本部会議を置く。
2 準本部会議に、準本部長、副準本部長及び準本部員を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 準本部会議は、準本部長が招集し、総括する。
4 準本部長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に対し準本部会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部会議の庶務は、総合政策部政策推進課、総務部人事課、総務部財政課及び総務部マネジメント推進室において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 構成員 |
本部会議 | (1) 本部長 市長 (2) 副本部長 副市長及び教育長 (3) 本部員 議会事務局長、総合政策部長、市長公室長、危機・安全管理統括監、総合政策部理事、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、こども政策部長、産業経済部長、建設部長、上下水道部長、教育委員会事務局教育部長、監査委員事務局長及び会計管理者 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 構成員 |
準本部会議 | (1) 準本部長 総合政策部次長(政策担当) (2) 副準本部長 総務部次長(総務・財政担当) (3) 準本部員 総務部次長(人事・契約担当)、総務部次長(マネジメント推進・管財・税務担当)、市民環境部次長(GX推進・生活環境担当)、健康福祉部次長(福祉政策・地域共生社会推進担当)、こども政策部次長(政策担当)、産業経済部次長(商工観光担当)、建設部次長(都市計画・住宅政策・公共交通担当)、上下水道部次長及び教育委員会事務局次長(総務・管理担当) |