○甲賀市こどもの居場所づくり等支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童虐待防止対策支援事業実施要綱(平成17年5月2日付け雇児発第0502001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)及びヤングケアラー支援体制強化事業実施要綱(令和4年3月31日付け子発0331第18号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)(以下これらを「国要綱」という。)に基づき、地域のこどもの居場所づくり等を行う者に対し、予算の範囲内において交付するこどもの居場所づくり等支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する者又は団体(以下「団体等」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱に規定する児童虐待防止対策支援事業及びヤングケアラー支援体制強化事業として実施するこどもの居場所づくり等を行う事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する支援を必要とするこども(学校及び家庭に居場所がないこども、ヤングケアラーその他の支援を必要とするこどもをいう。以下同じ。)を含む地域のこどもを対象とすること。
(2) 週に1回以上定期的に事業を行う等居場所としての機能を果たすこと。
(3) 必要に応じて、支援を必要とするこどもの家庭訪問を行うこと。
(4) 支援を必要とするこども及びその家庭状況を把握し、市長に報告すること。
(5) こどもの安全及び衛生の確保並びに個人情報保護のために必要な措置を講ずること。
(6) 政治、宗教及び営利を目的とせず、公序良俗に反していないこと。
(7) 他の同種の補助金等の交付を受けていないこと。
2 補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
3 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費とを比較していずれか低い額に補助率を乗じた額とする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、申請しようとする年度の前年度における市長が指定する期日までに事前に市長と協議を行わなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等の概要書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費について30パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 補助対象事業の内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が終了したときは、こどもの居場所づくり等支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 支出を証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する補助事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているとき。
(2) 第9条第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付が行われているとき。
(努力義務)
第13条 補助金の交付を受けた者は、事業実績を踏まえて効果的な補助事業の実施方法を検討すること及び補助金以外の事業費財源の確保を積極的に行うよう努めるものとする。
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
児童虐待防止対策支援事業 | 補助基準額 | 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱(令和5年10月27日こ支虐第170号こども家庭庁長官通知別紙)別表児童虐待防止対策等総合支援事業の部児童虐待防止対策支援事業の項3基準額の欄に規定する額 |
補助対象経費 | 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱別表児童虐待防止対策等総合支援事業の部児童虐待防止対策支援事業の項4対象経費の欄に規定する経費 | |
補助率 | 10/10 | |
ヤングケアラー支援体制強化事業 | 補助基準額 | 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱別表児童虐待防止対策等総合支援事業の部ヤングケアラー支援体制強化事業の項3基準額の欄に規定する額 |
補助対象経費 | 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱別表児童虐待防止対策等総合支援事業の部ヤングケアラー支援体制強化事業の項4対象経費の欄に規定する経費 | |
補助率 | 10/10 |