○甲賀市高齢者日常生活用具購入費給付金交付要綱

令和6年3月29日

告示第49号

甲賀市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年甲賀市告示第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)の社会参加の促進及び介護予防を推進するため日常生活用具の購入費に対し交付する高齢者日常生活用具購入費給付金(以下「給付金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている高齢者であって、別表に掲げる日常生活用具(以下「用具」という。)ごとの交付の要件を満たすものとする。

2 給付金の交付の対象となる用具は、別表に掲げる性能を満たす用具とする。

(交付申請)

第3条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具購入費給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、申請者の利便を図るため、地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所を経由して申請を受理することができる。

(1) 見積書

(2) 高齢者日常生活用具のパンフレット等

(3) 介護支援専門員等の意見書

(4) その他必要な書類

2 前項の申請は、用具ごとに1回限りとする。ただし、用具のうち、耐用年数が定められているものにあっては、当該耐用年数経過後に再度申請することができる。

3 前項の規定にかかわらず、再申請することについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その必要性の審査を行い、交付の可否を決定し、高齢者日常生活用具購入費給付金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たり、必要に応じサービス担当者会議の意見を活用するものとする。

(用具の購入等)

第5条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、用具の見積書を作成した用具納入業者において、当該用具を購入するものとする。

2 交付決定者が生活保護世帯である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、高齢者日常生活用具購入費給付金請求書兼委任状(様式第3号)を用具納入業者に提出することにより、用具を無償で譲り受けることができる。ただし、無償で譲り受けることができる用具は、次の各号に掲げる用具の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内の用具とする。

(1) 耐用年数が定められている用具 別表に掲げる基準額

(2) 前号以外の用具 2万円

3 交付決定者は、前2項の規定により購入等した用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(給付金の請求)

第6条 給付金の請求は、次の各号に掲げる請求者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 給付決定者 高齢者日常生活用具購入費給付金請求書(様式第4号)に用具を購入した際の領収書を添付し提出する方法

(2) 用具納入業者 高齢者日常生活用具購入費給付金請求書兼委任状(様式第3号)に納品した日及び用具の内容が分かる納品書等の写しを添付し提出する方法

2 市長は、前項の請求があった場合は、次の各号に掲げる用具の区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数は切り捨てる。)を請求日から30日以内に請求者に支払うものとする。

(1) 耐用年数が定められている用具 用具の購入に要する費用の100分の90(一定以上の所得を有する者にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第49条の2の規定により、100分の80又は100分の70)に相当する額又は別表に掲げる基準額のいずれか低い額

(2) 前号以外の用具 用具の購入に要する費用の2分の1に相当する額又は2万円のいずれか低い額

3 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により用具を無償で譲り渡した用具納入業者にあっては、前項第1号中「用具の購入に要する費用の100分の90(一定以上の所得を有する者にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第49条の2の規定により、100分の80又は100分の70)に相当する額」とあるのは「用具の購入に要する費用に相当する額」とし、同項第2項中「用具の購入に要する費用の2分の1に相当する額」とあるのは「用具の購入に要する費用に相当する額」と読み替えるものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条、第6条関係)

用具

交付の要件

性能

耐用年数

基準額

ネブライザー(吸入器)

住民税非課税世帯に属する者であって、心身機能の低下に伴い使用が必要なもの

高齢者及び介護者が容易に使用できるもの

たん吸引機(電気式のものに限る。)

住民税非課税世帯に属する者であって、心身機能の低下に伴い使用が必要なもの

高齢者及び介護者が容易に使用できるもの

腰掛便座

身体状況により用具を必要とする者

次のいずれかに該当するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 和式便器の上に置いて、腰掛式に変換するもの

(2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの

(3) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

3年

25,700円

入浴補助用具

身体状況により用具を必要とする者

入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする物であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの)

(2) 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)

(3) 浴槽手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)

(4) 浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)

8年

90,000円

歩行器

身体状況により用具を必要とする者

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有する物であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

(2) 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

5年

53,200円

歩行補助つえ

身体状況により用具を必要とする者

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖

3年

14,000円

手すり

身体状況により用具を必要とする者

取り付けに際し、工事を伴わないもの

8年

60,000円

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甲賀市高齢者日常生活用具購入費給付金交付要綱

令和6年3月29日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)