○甲賀市市立中学校拠点校方式による部活動移動経費補助金交付要綱
令和6年3月27日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市立中学校における、拠点校方式による部活動(以下「拠点校部活動」という。)への参加に際し必要となる経費に対し、保護者の経済的負担の軽減を図るため交付する甲賀市立中学校拠点校方式による部活動移動経費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、拠点校部活動に参加した生徒の保護者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、拠点校部活動に参加するため公共交通機関を利用する際にかかる交通費(生徒の居住地から市内の拠点校部活動の活動場所までの最も経済的であると甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した経路に係る経費に限る。)とする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助の対象となる経費は除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とする。
(1) 保護者 市立中学校拠点校方式による部活動移動経費確認簿
(2) 学校長 次に掲げる書類
ア 対象生徒一覧表
イ 委任状
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。
(委任)
第8条 申請者は、補助金の交付に関する手続の全て及び補助金の受領について生徒が属する学校又は拠点校の学校長に委任することができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が教育委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。