○甲賀市危機管理員及び危機管理員会議に関する規程
令和6年3月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 地震、風水害等の自然災害、原子力事故、大規模事故、緊急対処事態、武力攻撃事態、新型インフルエンザ等の危機事案に対し、関係部局が連携し市全体の危機管理機能の強化を図ることにより、市民の安全かつ安心な暮らしを確保するため、危機管理員及び危機管理員会議を設置する。
(危機管理員)
第2条 各部局に危機管理員を置き、次長級職員をもって充てる。
(所掌事務)
第3条 危機管理員は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 部局内における災害対策及び危機管理関係施策の総合調整
(2) 危機管理課及び他部局との連絡調整
(3) 災害対策本部、災害警戒本部、事故対策本部、国民保護協議会、対策本部、事業執行安全管理体制審査委員会等の補佐
2 危機管理員は、必要に応じ、その所属する部局の職員に前項各号に規定する事務を処理させることができる。
(危機管理員会議)
第4条 危機管理員会議は、議長及び危機管理員をもって構成する。
2 危機管理員会議の議長は、危機・安全管理統括監とする。
3 危機管理員会議は、必要に応じて、議長が招集し、開催する。
4 危機管理員会議では、前条各号に規定する所掌事務に関して、情報共有、協議、検討、調整等を行う。
5 議長が必要と認めるときは、第1項に規定する構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 危機管理員会議の庶務は、総合政策部危機管理課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、危機管理員及び危機管理員会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。