○令和6年度甲賀市臨時特別給付金等支給要綱

令和6年3月29日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として交付する臨時特別給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「臨時特別給付金」とは、前条の目的を達するため、市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者等)

第3条 臨時特別給付金の支給対象者及び支給額は、次のとおりとする。

臨時特別給付金の種別

支給対象者

支給額

低所得世帯等臨時特別給付金

令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)であって、令和5年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、同法の規定による令和5年度分の市町村民税の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主。ただし、次に掲げる世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(1) 市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税の均等割が課されていない者を含む世帯

(3) 低所得世帯等臨時特別給付金に相当するものの支給を既に他の市町村から受けている者を含む世帯

1世帯当たり7万円

低所得世帯等臨時特別給付金子育て世帯加算金

低所得世帯等臨時特別給付金の支給の決定を受けた世帯の世帯主のうち、基準日において生計を同じくする18歳以下の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を含む。以下同じ。)を扶養している者。ただし、低所得世帯等臨時特別給付金子育て世帯加算金に相当するものの支給を既に他の市町村から受けている者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

18歳以下の児童1人当たり5万円

物価高騰対応臨時特別給付金

基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度分の市町村民税の所得割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税の所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主。ただし、次に掲げる世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(1) 市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税の所得割が課されていない者を含む世帯

(3) 物価高騰対応臨時特別給付金に相当するものの支給を既に他の市町村から受けている者を含む世帯

(4) 低所得世帯等臨時特別給付金に相当するものの支給を既に当市又は他の市町村から受けている者を含む世帯

1世帯当たり10万円

物価高騰対応臨時特別給付金子育て世帯加算金

物価高騰対応臨時特別給付金の支給の決定を受けた世帯の世帯主のうち、基準日において生計を同じくする18歳以下の児童を扶養している者。ただし、物価高騰対応臨時特別給付金子育て世帯加算金に相当するものの支給を既に他の市町村から受けている者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

18歳以下の児童1人当たり5万円

新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金

令和6年6月3日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和6年度分の市町村民税の所得割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税の所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主。ただし、次に掲げる世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(1) 市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税の所得割が課されていない者を含む世帯

(3) 物価高騰対応臨時特別給付金に相当するものの支給を既に他の市町村から受けている者を含む世帯

(4) 低所得世帯等臨時特別給付金に相当するものの支給を既に当市又は他の市町村から受けている者を含む世帯

1世帯当たり10万円

新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金子育て世帯加算金

新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金の支給の決定を受けた世帯の世帯主のうち、令和6年6月3日において生計を同じくする18歳以下の児童を扶養している者。ただし、新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金子育て世帯加算金に相当するものの支給を既に他の市町村から受けている者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

18歳以下の児童1人当たり5万円

(受給権者)

第4条 臨時特別給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、次に掲げる者とする。

(1) 他の世帯構成者の中から新たに当該世帯の世帯主となった者

(2) 前号により難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者

(支給の方式)

第5条 臨時特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臨時特別給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

2 臨時特別給付金の申請及び支給の方式は、次のとおりとする。

臨時特別給付金の種別

申請及び支給の方式

低所得世帯等臨時特別給付金

1 申請者は、低所得世帯等臨時特別給付金(追加)支給要件確認書(様式第1号。次項において「確認書」という。)又は低所得世帯等臨時特別給付金(追加)申請書(請求書)(様式第2号。次項において「申請書」という。)を提出することにより申請する。

2 市長は、確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得世帯等臨時特別給付金を支給する。

3 低所得世帯等臨時特別給付金の支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号の方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号の方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

低所得世帯等臨時特別給付金子育て世帯加算金

1 市長は、低所得世帯等臨時特別給付金の支給対象者に対し、支給の通知を行う。この場合において、受給の辞退、指定口座(低所得世帯等臨時特別給付金の支給に際し、市が把握している口座をいう。以下同じ。)の変更等について、届出の期間を設ける。

2 市長は、前項の届出の期間の末日までに受給の辞退の届出がないときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得世帯等臨時特別給付金子育て世帯加算金を支給する。

3 低所得世帯等臨時特別給付金子育て世帯加算金の支給は、指定口座(届出の期間の末日までに指定口座の変更の届出をしている場合にあっては、当該届出をした金融機関の口座)に振り込む方式その他市長が別に定める方式により行う。

物価高騰対応臨時特別給付金及び物価高騰対応臨時特別給付金子育て世帯加算金

1 申請者は、物価高騰対応臨時特別給付金及び子育て加算金支給要件確認書(様式第3号)又は物価高騰対応臨時特別給付金及び子育て世帯加算金申請書(請求書)(様式第4号)を提出することにより申請する。

2 物価高騰対応臨時特別給付金及び物価高騰対応臨時特別給付金子育て世帯加算金の支給の決定及び方式は、この表の低所得世帯等臨時特別給付金の項の第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において「確認書又は申請書」とあるのは「物価高騰対応臨時特別給付金及び子育て加算金支給要件確認書又は物価高騰対応臨時特別給付金及び子育て加算金支給申請書」と、「低所得世帯等臨時特別給付金」とあるのは「物価高騰対応臨時特別給付金及び物価高騰対応臨時特別給付金子育て世帯加算金」とそれぞれ読み替える。

新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金及び新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金子育て世帯加算金

1 申請者は、新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金及び子育て世帯加算金支給要件確認書(様式第5号)又は新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金及び子育て世帯加算金申請書(請求書)(様式第6号)を提出することにより申請する。

2 新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金及び新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金子育て世帯加算金の支給の決定及び方式は、この表の低所得世帯等臨時特別給付金の項の第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において「確認書又は申請書」とあるのは「新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金及び子育て世帯加算金支給要件確認書又は新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金及び子育て世帯加算金申請書」と、「低所得世帯等臨時特別給付金」とあるのは「新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金及び新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金子育て世帯加算金」とそれぞれ読み替える。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として臨時特別給付金の支給手続並びに受給の辞退及び指定口座の変更の届出を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 前項の規定により代理による申請を行う場合は、臨時特別給付金の支給手続を前項各号に規定する者に委任する旨記載した委任状(確認書を提出する場合にあっては、委任欄を記載した確認書)を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第7条 臨時特別給付金の申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。

(臨時特別給付金の支給等に関する周知等)

第8条 市長は、臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条の申請期限までに確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が確認書等を受理した後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

3 市長が臨時特別給付金の支給決定を行った後、指定口座(届出の期間の末日までに指定口座の変更の届出をしている場合にあっては、当該届出をした金融機関の口座)に給付金の振込手続を行ったにもかかわらず、当該振込が口座解約、変更等の事由により市長が別に定める日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、臨時特別給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年度甲賀市低所得世帯等臨時特別給付金支給要綱の廃止)

2 令和5年度甲賀市低所得世帯等臨時特別給付金支給要綱(令和5年甲賀市告示第99号)は、廃止する。

(令和5年度甲賀市低所得世帯等臨時特別給付金支給要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行日前に廃止前の令和5年度甲賀市低所得世帯等臨時特別給付金支給要綱第3条の規定により支給対象者であった者に係る給付金の支給については、この告示の施行後も、なお従前の例による。

(令和6年告示第96号)

この告示は、令和6年7月22日から施行する。

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令和6年度甲賀市臨時特別給付金等支給要綱

令和6年3月29日 告示第42号

(令和6年7月22日施行)