○甲賀市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、産後間もない時期にある産婦が産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)を受診する場合に、当該産婦健診に要する費用の一部を助成する産婦健康診査事業を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつ病予防、乳児への虐待予防等を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 産婦健診の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、産婦健診の受診日において本市に住所を有する者とする。

(受診券の交付)

第3条 市長は、助成対象者に対して、母子健康手帳及び母子健康手帳別冊交付時その他適切な時期に、産婦健診の目的、内容、利用方法等を説明した上で産婦健康診査受診券(様式第1号及び様式第2号。以下「健診受診券」という。)を交付する。

(受診の方法)

第4条 健診受診券の交付を受けた者は、市長が産婦健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に健診受診券を提出し、次に掲げる時期に産婦健診を受診するものとする。

(1) 概ね産後2週間後

(2) 概ね産後1か月後

(3) 流産又は死産後速やかに

(費用の請求及び支払)

第5条 委託医療機関は、健診受診券の提示を受け産婦健診を行ったときは、産婦健診の結果を市長に報告するとともに、産婦健診の費用(市が助成する額に限る。以下同じ。)について各月分を取りまとめ、健診受診券を添えて翌月10日までに公益財団法人滋賀県健康づくり財団(以下「財団」という。)に請求するものとする。

2 前項の市が助成する額は、産婦健診1回当たり5,000円を上限とする。

3 前項の助成は、助成対象者1人につき2回を限度とする。

4 財団は、委託医療機関から産婦健診の費用の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に受診券を添えて市長に当該費用を請求するものとする。

5 市長は、前項に規定する請求があった場合は、当該費用について、速やかに財団に支払うものとする。

6 財団は、市長から産婦健診の費用を受領したときは、速やかに委託医療機関に支払うものとする。

(県外受診)

第6条 第4条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、委託医療機関でない県外の医療機関において同条各号の時期に産婦健診を受けた助成対象者に対し、当該助成対象者からの申請により、市長は、当該産婦健診の費用の償還払いを行うことができる。この場合において、償還払いの額は、産婦健診1回当たり5,000円を上限とする。

2 市長は、前項の償還払いに関する審査及び支払業務を、財団に委託するものとする。

(費用の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により費用の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(事後指導)

第8条 委託医療機関は、産婦健診の結果、事後指導を要すると認められるときは、市と連携を密にし、事後の保健指導が十分に行われるように配慮するものとする。

2 市長は、産婦健診の結果、保健指導を要する産婦については、必要に応じて訪問指導その他事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に産婦健診を受診した者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)