○甲賀市近江鉄道線輸送安全確保事業費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般社団法人近江鉄道線管理機構(以下「補助事業者」という。)が行う持続可能性、利便性及び効率性の向上に資する設備の整備等に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定。以下「交付金要綱」という。)及び甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域公共交通再構築事業(交付金要綱附属第Ⅱ編イ―17―(1)―3に掲げる事業をいう。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会資本整備総合交付金交付申請等要領(平成23年3月11日制定)別表第1に定める事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、市長が必要かつ適当と認める額とする。
(交付申請書)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、近江鉄道線輸送安全確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業明細書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 施設、設備等の整備箇所を明示した図面
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
2 市長は、前項の変更承認をする場合、必要があると認めるときは、当該申請書に係る事項について、変更を指示することができる。
(補助対象事業の着手)
第8条 補助事業者は、第6条の規定による交付決定後に補助対象事業に着手しなければならない。
(完了予定期日の変更)
第9条 補助事業者は、予定の期間内に当該補助対象事業を完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、近江鉄道線輸送安全確保事業完了予定期日変更報告書(様式第6号)により、その旨を報告するものとする。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けた事業が完了した場合には、完了した日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月10日のいずれか早い日に、近江鉄道線輸送安全確保事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 補助対象事業明細書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 事業完了写真
(4) その他市長が必要と認める書類
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、これを審査の上、速やかに交付すべき補助金の額の確定を行い、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、近江鉄道線輸送安全確保事業費補助金請求書(様式第9号)によるものとする。
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合(消費税等仕入れ控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに消費税等仕入れ控除税額報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該消費税等仕入れ控除税額を市長に返還しなければならない。
(財産の処分制限)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の期間内に取得財産等(機械及び重要な器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものに限る。)を処分することにより、収入を生じたときは、その補助金相当額を市に納付しなければならない。
(関係書類の備付け)
第15条 市長及び補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を当該事業の完了した日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。