○甲賀市高齢者補聴器購入補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴力の低下により日常生活に支障をきたしている高齢者の補聴器の装用を促進し、コミュニケーション能力の維持及び向上を図るため交付する甲賀市高齢者補聴器購入補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4に規定する65歳以上の者であること。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられている者がいない世帯に属する者であること。
(3) 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師(以下「医師」という。)から補聴器使用の必要性を認められる者であること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給を受けることができない者その他の法律に基づく補聴器購入に係る費用の助成を受けることができない者であること。
(5) 日常生活活動・コミュニケーションについてのアンケートに協力することができる者であること。
(6) この告示による補助を受けたことがない者であること。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、公益社団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者が在籍する補聴器販売店(以下「販売店」という。)で購入する、装用効果の高い左右いずれかの耳又は両耳に装用する管理医療機器認定を取得した補聴器本体(電池、充電器及びイヤーモールドを含む。)の購入費用とする。
3 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は2万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者補聴器購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 医師意見書(様式第2号。医師が補聴器の使用の必要性を認める旨を記載したものに限る。)
(2) 補聴器の見積書(宛名が対象者のものに限る。)
(3) 補聴器のパンフレット等
(4) 世帯の住民税課税状況が確認できる書類(本市で確認できない場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、補助対象者1人につき片耳又は両耳を問わず1回限りとする。
2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付すことができる。
(購入等の方法)
第5条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに補聴器の見積書を作成した販売店に交付決定通知書を提示し、補聴器を購入するものとする。
2 販売店は、補聴器の販売価格から前項の規定により提示を受けた交付決定通知書における交付決定額を控除して得た額で、補聴器を販売するものとする。
(実績報告及び補助金の交付)
第6条 前条の規定により委任を受けた販売店は、補聴器を販売したときは、販売した日から30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、請求書に補聴器明細、購入した日付及び価格が分かる領収書等の写しを添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。