○甲賀市移動支援事業実施要綱
令和6年3月22日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児の外出における移動支援を目的として実施する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「利用者負担額」とは、利用者が移動支援を受けるときに事業者に直接支払う額(別表第1で定める事業に要する経費の10分の1に相当する額(10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。))をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 社会生活上必要な外出時の移動支援
(2) 余暇活動等社会参加のための外出時の移動支援
(1) 個別支援型(1名の利用者に対して移動支援を提供する形態をいう。以下同じ。)
(2) グループ支援型(複数の利用者に対してその数を下回る従業者により移動支援を提供する形態をいう。以下同じ。)
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自立支援給付対象者であること。
(2) 障害支援区分が1以上又はそれに準ずる者であること。
(3) 別表第2で定める障害者等であること。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(事業所の指定)
第7条 事業を実施する事業所の指定を受けようとする者は、移動支援事業所指定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 従業員名簿
(2) 従業員の有する資格等の写し
(事業費の額)
第9条 指定事業者に支払う事業費の額は、別表第1で定める事業に要する経費から利用者負担額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に規定する者に該当する場合にあっては、0)を控除した額とする。
(実績報告等)
第10条 指定事業者は、事業を実施した年度の翌年度の4月10日までに移動支援事業費請求書(様式第6号)に事業の実績が分かる資料を添えて月単位で事業費を請求するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(甲賀市移動支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 甲賀市移動支援事業費補助金交付要綱(平成18年甲賀市告示第69号)は、廃止する。
別表第1(第2条、第9条関係)
利用区分 | 利用時間 | 基本単価(円) |
個別支援型 | 1時間以内 | 3,000 |
1時間を超えた場合、1時間ごと | 3,000 | |
グループ支援型(身体介護を伴う場合) | 1時間以内 | 3,000 |
1時間を超え、3時間以内の場合、30分ごと | 1,500 | |
3時間を超えた場合、30分ごと | 900 | |
グループ支援型(身体介護を伴わない場合) | 1時間以内 | 2,200 |
1時間を超え、3時間以内の場合、1時間ごと | 2,200 | |
3時間を超えた場合、1時間ごと | 1,320 |
備考
1 利用時間が早朝(午前6時から午前8時までの間をいう。)又は夜間(午後6時から午後10時までの間をいう。)の場合は事業に要する経費に100分の125を乗じた額を、深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。)の場合は事業に要する経費に100分の150を乗じた額をそれぞれ加える。
2 グループ支援型の実施に際し、従業者の加配があった場合は、利用時間1時間につき、加配従業者数に1,000円を乗じた額をそれぞれ加える。なお、事業に要する経費にのみ適用され、利用者負担額には影響しない。
別表第2(第4条関係)
障害区分 | 要件 |
身体障害 | 身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢、体幹又は移動機能の障害があり、その程度が2級以上であること。 |
身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢、体幹又は移動機能の障害があり、その程度が3級以上かつ総合等級2級以上であること。 | |
身体障害者手帳の交付を受けている者で、視覚障害があること。 | |
知的障害 | 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が重度であること。 |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が2級以上であること。 |
その他障害等 | 福祉事務所長が特別に認めた者であること。 |