○甲賀市日中一時支援事業実施要綱
令和6年3月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者等の家族の就労支援及び一時的な休息を確保するため、障害者等に日中活動の場を確保する日中一時支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 障害者又は障害児であること。
(2) 援護の実施者が本市であること。
(3) 日中において就労等を理由に監護する介護者等がいない者であること。
(4) 介護給付及び訓練等給付の対象者並びにこれに準じる者であること。
(5) 集団活動に対応できる者であること。
(利用申請)
第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(事業所の指定)
第5条 事業を実施する事業所の指定を受けようとする者は、日中一時支援事業所指定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第8条 指定事業者は、事業を実施した年度の翌年度の4月10日までに日中一時支援事業費請求書(様式第6号)に事業の実績が分かる資料を添えて月単位で事業費を請求するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(甲賀市日中一時支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 甲賀市日中一時支援事業費補助金交付要綱(平成18年甲賀市告示第71号)は、廃止する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 1回当たり時間区分 | 基準単価 |
社会福祉法人併設型 | 2時間未満 | 2,500円 |
2時間以上(1時間増すごとに) | 500円 | |
小規模単独型及びその他の事業所 | 2時間未満 | 3,500円 |
2時間以上(1時間増すごとに) | 700円 |
備考
1 午前5時から午前8時までの間に利用があった場合又はグループ送迎を利用した場合は、基準単価にそれぞれ1回当たり500円を加算する。
2 行動援護対象者(障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合い)である者をいう。)又は重症心身障害児者(重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している者のうち、市長が認めた者をいう。)が利用した場合は、基準単価に1回当たり1,000円を加算する。ただし、これらについて重複加算は認めない。
別表第2(第7条関係)
階層区分 | 基準単価に対する利用者負担率(%) |
生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0 |
市町村民税均等割のみ課税世帯 | 2.5 |
市町村民税所得割 80,000円未満 | 5.0 |
市町村民税所得割 80,000円以上160,000円未満 | 7.5 |
市町村民税所得割 160,000円以上240,000円未満 | 10.0 |
市町村民税所得割 240,000円以上320,000円未満 | 15.0 |
市町村民税所得割 320,000円以上400,000円未満 | 20.0 |
市町村民税所得割 400,000円以上480,000円未満 | 25.0 |
市町村民税所得割 480,000円以上 | 30.0 |
備考 階層区分の判定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスの負担上限月額設定に係る所得を判断する際の世帯の範囲に準じる。