○甲賀市市制施行20周年記念市民協賛事業事務取扱要綱

令和6年2月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市市制施行20周年記念事業(以下「20周年記念事業」という。)における甲賀市市制施行20周年記念市民協賛事業(以下「市民協賛事業」という。)の承認について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 市民協賛事業の対象となる事業は、20周年記念事業のPR及び盛り上げに協力する市民、各種団体、企業等が実施する次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施する事業であること。

(2) 広く市民及び本市への来訪者を対象とし、20周年記念事業に関する広報機能を有していること。

(3) 責任の所在が明確かつ信用力があると認められていること。

(4) 実施に当たり公衆衛生、事故及び災害防止に係る十分な措置が講じられていること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と関係がなく、そのおそれもないものであること。

(6) 参加料、入場料その他主催者が事業に際し徴収する料金については、事業内容及び規模から見て、適当と認められる金額であること。

(申請)

第3条 市民協賛事業の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市制施行20周年記念市民協賛事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業の企画書

(2) 使用形態を示す見本等

(3) 団体等の概要書

(4) 事前の安全対策チェックシート

(承認)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その申請内容を速やかに審査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民協賛事業として承認しない。

(1) 不当な利益を得るために利用するおそれがあるもの

(2) 商品の販売ルート、景品の頒布先、広報の実施先等が明らかでないもの

(3) 法令及び公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(4) 特定の政治、思想、宗教等の活動に利用されるおそれがあるもの

(5) 20周年記念事業の品位を害し、又は正しい理解を妨げるもの

(6) 市の信用失墜に至るおそれのあるもの

(7) その他承認することが不適当であると市長が認めるもの

2 市長は、前項の規定による審査の結果、市民協賛事業として承認するときは市制施行20周年記念市民協賛事業承認通知書(様式第2号)により、市民協賛事業として承認しないときは市制施行20周年記念市民協賛事業不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、市民協賛事業を承認するに当たり、必要な条件を付することができる。

(支援内容)

第5条 市長は、前条第2項の規定により市民協賛事業の承認を受けた者に対し、次に掲げる支援を行うものものとする。

(1) 「甲賀市市制施行20周年記念市民協賛事業」の名義使用

(2) 市が有する広報媒体(広報、市ウェブサイト等)による事業のPR

2 前項に規定する支援に対する使用料は、無償とする。

3 第1項の支援の期間は、前条第2項の規定による承認を受けた日から令和7年3月31日までとする。

(承認内容の変更)

第6条 第4条第2項の規定により承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)が承認内容について変更しようとするときは、市制施行20周年記念市民協賛事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、内容の変更について承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、承認すべきと認めたときは、市制施行20周年記念市民協賛事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により承認決定者に通知するものとする。

(承認内容の取消し等)

第7条 市長は、承認決定者が承認内容に違反した使用をしていると認める場合は、使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により使用条件を変更し、又は使用承認を取り消す場合は、市制施行20周年記念市民協賛事業条件変更(承認取消し)通知書(様式第6号)により、その理由を明記して承認決定者に通知する。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 市長は、第4条第2項の規定による承認を得ずに市民協賛事業の名義を使用している者又は使用しようとしている者に対して、その使用を停止し、回収を求める等適切な措置をとることができる。

5 市長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとする。

(実施報告)

第8条 承認決定者は、市民協賛事業終了後、速やかに市制施行20周年記念市民協賛事業実施報告書(様式第7号)に記録写真等を添付して市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、市民協賛事業の承認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市市制施行20周年記念市民協賛事業事務取扱要綱

令和6年2月1日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)