○甲賀市市制施行20周年記念市民提案事業補助金交付要綱
令和6年2月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民活動団体、事業所等(以下「市民活動団体等」という。)がその専門性、柔軟性等を活かして実施する甲賀市市制施行20周年記念市民提案事業(以下「市民提案事業」という。)に対し、予算の範囲内において交付する甲賀市市制施行20周年記念市民提案事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種別)
第2条 市民提案事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規事業(甲賀市市制施行20周年に併せて新たに実施する事業をいう。以下同じ。)
(2) 既存事業(既に実施されたことのある事業又は継続して実施されている事業であって、甲賀市市制施行20周年を冠として実施するものをいう。以下同じ。)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 次のいずれかの市民提案事業であること。
ア 新規事業
イ 既存事業
(2) 市長が別に定める甲賀市市制施行20周年記念事業の趣旨及び基本方針に沿った事業であること。
(3) 市内で実施される公益的な事業であり、多くの市民の参加及び交流が可能な事業であること。
(4) 具体的な成果等が期待でき、持続的な効果及びまちづくりへの波及効果が図られる事業であること。
(5) 市民活動団体等の特性である専門性、柔軟性等を活かした新たな視点からの事業であること。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 営利を主たる目的とするもの
(3) 国、地方公共団体、外郭団体等から当該事業について委託され、又は補助金を受けている、又は受ける見込みのあるもの
(4) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とするもの
(5) 政治上の主義を推進及び支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦及び支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(7) 法令、条例等に違反するもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 市民活動団体等であること。
(2) 活動拠点が市内にあること。
(3) 構成する会員が5人以上いること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体でないこと。
(1) 新規事業 補助対象経費の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額又は100万円のいずれか低い額
(2) 既存事業 補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額又は100万円のいずれか低い額
(実施期間)
第6条 補助対象事業の実施期間は、事業着手の日から令和7年2月28日までとする。
(市民提案事業の提案)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市制施行20周年記念市民提案事業提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 定款、会則等
(2) 会員名簿
(3) 会の予算及び決算関係書類
(4) 事前の安全対策チェックシート
(1) 事業計画書(様式第4号)
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業の変更)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助対象事業を変更しようとするときは、市制施行20周年記念市民提案事業変更(中止・廃止)申請書(様式第7号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助決定者は、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日までに、市制施行20周年記念市民提案事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第10号)
(2) 事業の内容とその成果が確認できる書類
(3) 活動が確認できる書類
2 補助決定者は、市長が事業の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、前金払又は概算払を請求することができる。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第16条 補助金の交付を受けた者は、その事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業費に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 具体例 |
消耗品費 | 資料等の用紙、事務用品等の購入費 |
備品購入費(新規事業に限る。) | 事業に必要な備品(事務備品は除く。)の購入費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料及び機器の借上げ料 |
印刷製本費 | ポスター、プログラム、会議資料、活動報告書、計画書等の作成のための印刷製本費 |
委託費 | 事業の警備、会場設営等の費用 |
その他 | 事業の実施に必要であると特に市長が認めるもの |