○甲賀市病児・病後児保育事業施設設置運営事業者選定委員会設置規程
令和5年12月28日
訓令第22号
(設置)
第1条 病児・病後児保育事業を実施するための施設を設置し、運営する事業者を適正に選定するため、甲賀市病児・病後児保育事業施設設置運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、病児・病後児保育事業を実施するための施設を設置し、運営する事業者の選定に関することを所掌する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) こども政策部長
(3) こども政策部次長(政策担当)
(4) こども政策部次長(施設担当)
(5) 健康福祉部次長(保健師統括・新型コロナウイルス感染症対策担当)
(6) 医療政策室長
(7) 保育幼稚園課参事(指導振興担当)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長が務める。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、協議事項について特に必要がある場合、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、こども政策部子育て政策課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
付則
この訓令は、告示の日から施行する。