○甲賀市病児・病後児保育事業施設設置運営事業者選定委員会設置規程

令和5年12月28日

訓令第22号

(設置)

第1条 病児・病後児保育事業を実施するための施設を設置し、運営する事業者を適正に選定するため、甲賀市病児・病後児保育事業施設設置運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、病児・病後児保育事業を実施するための施設を設置し、運営する事業者の選定に関することを所掌する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) こども政策部長

(3) こども政策部次長(政策担当)

(4) こども政策部次長(施設担当)

(5) 健康福祉部次長(保健師統括・新型コロナウイルス感染症対策担当)

(6) 医療政策室長

(7) 保育幼稚園課参事(指導振興担当)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長が務める。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、協議事項について特に必要がある場合、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども政策部子育て政策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

甲賀市病児・病後児保育事業施設設置運営事業者選定委員会設置規程

令和5年12月28日 訓令第22号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年12月28日 訓令第22号