○甲賀市地域ブランド新商品開発事業補助金交付要綱

令和5年12月20日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、信楽焼の産業振興及び発展に寄与するため、信楽焼の振興その他の取組を行う者に対し予算の範囲内で甲賀市地域ブランド新商品開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域ブランド新商品開発事業(信楽焼の新商品開発に係る試作品作製等に関する事業をいう。以下同じ。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 試作品作製に要する経費

(2) 設備、型代、燃料費等に要する経費

(3) 外部委託に要する経費

(4) その他市長が適当と認めた経費

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、信楽焼の振興を図るため、陶業関係団体をはじめ地域の商工団体等の代表者が連携して設立した団体として市長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市長が別に定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域ブランド新商品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定し、地域ブランド新商品開発事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、同条の通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、地域ブランド新商品開発事業補助金概算払交付請求書(様式第3号)を提出することにより補助金の概算払を求めることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助対象事業の変更等の承認)

第9条 補助決定者は、交付決定に係る内容を変更し、又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ地域ブランド新商品開発事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の内容を変更すべきものと認めたときは、地域ブランド新商品開発事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域ブランド新商品開発事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、地域ブランド新商品開発事業補助金額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた者は、速やかに地域ブランド新商品開発事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の経理)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、収支簿を備え、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事業を実施する場合の遵守事項)

第14条 補助決定者は、補助対象事業を実施するときは、次の各号のいずれも遵守しなければならない。

(1) 補助対象事業の対象者は、陶業に従事する市内事業者とし、信楽焼の新商品を開発する者とする。ただし、国又は県からこの補助金と類似の補助金の交付を受けようとしている者又は受けた者を除く。

(2) 補助対象事業の対象者が甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(団体の場合は役員を含む。)でないこと。

(3) 補助対象事業の対象者が補助決定者から交付される補助金を他の用途に使用し、又は当該補助金の交付の内容、条件その他法令若しくはこれに準ずる処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること及び当該補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときはその返還をさせること。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市地域ブランド新商品開発事業補助金交付要綱

令和5年12月20日 告示第138号

(令和5年12月20日施行)