○甲賀市村中名義等財産の処分に関する要綱

令和5年12月11日

告示第133号

(趣旨)

第1条 市内の村中名義等財産(以下「財産」という。)の処分については、別に定めのある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「財産」とは、不動産登記簿の表題部に「村中」、「大字○○中」、「字○中」、「○組中」その他これらに類する表示がされている土地(定着物を含む。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の6第1項に規定する旧来の慣行により市内の住民のうち特に公有財産を使用する権利を有する者があると認められる財産又は公のために市内の住民が共同で所有していると認められる財産をいう。

(事前申請)

第3条 財産を所有し、かつ、管理する自治会その他地縁に基づき形成された団体(以下「自治会等」という。)の代表者は、財産の処分(売却又は物権の設定若しくはその他の所有権を制限する行為をいう。以下同じ。)をしようとするときは、村中名義等財産の処分に係る事前申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図写し

(3) 現況平面図

(4) 申請地に係る土地登記事項証明書

(5) 財産の処分の相手方(以下「相手方」という。)の財産処分申出書

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(処分の公告)

第4条 市長は、前条の規定により承認を行った財産の処分について、次に掲げる事項を甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)に規定する掲示場への掲示その他適宜の方法により公告するものとする。

(1) 処分する財産の所在、面積、形状等に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、財産の処分に必要な事項

(財産の処分の申請)

第5条 第3条の規定により承認を受けた者は、村中名義等財産処分申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、事前申請の対象となった財産の処分について、異議の申出があった場合は、この限りでない。

(1) 第3条各号に規定する書類のうち、事前申請時から変更のあったもの

(2) 財産の処分に関する自治会等の構成員の意思が確認できるものとして、次のいずれかに該当するもの

 自治会等の総会議決書(様式第3号)

 自治会等の総会会議録(様式第4号)

 又はに掲げるもののほか、構成員の意思を確認したことを証する誓約書等

(3) 権利に基づき財産を使用している者が存する場合にあっては、財産の処分についての同意を証する書類

(処分の決定及び契約の締結)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容を審査し適当と認めた場合は、財産の処分の手続を行うものとする。

2 前項の場合において、財産の処分に関する契約は、市長と相手方との間で締結するものとする。ただし、契約に必要な書類は、自治会等が提供しなければならない。

3 境界の確定、売却価額の決定その他財産の処分に関して生じる一切の問題は、自治会等の責任において解決しなければならない。

4 境界確定に係る費用その他財産の処分に関して生じる一切の費用は、自治会等及び相手方が負担するものとする。

(財産の処分に関する登記手続)

第7条 市長は、前条の規定により財産の処分をしようとするときは、当該財産について市を所有者とする保存登記を行うものとする。

2 財産の処分に関する登記は、前条の契約締結後に行うものとし、登記手続は、相手方が速やかに行わなければならない。

3 前項の登記に必要な費用は、相手方が全て負担するものとする。

4 相手方は、第2項の登記完了後速やかに、登記事項証明書を市長に提出しなければならない。

(処分金の処理)

第8条 財産の処分で得た金銭(以下「処分金」という。)は、市の歳入として取り扱うものとする。

(補償金の支払)

第9条 市長は、自治会等に対して、処分金の額から当該財産の処分に要した経費を差し引いた額の範囲内で、補償金を支払うことができる。

2 市長は、前項の補償金を支払うときは、自治会等の代表者が提出する請求書に基づき支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、財産の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

甲賀市村中名義等財産の処分に関する要綱

令和5年12月11日 告示第133号

(令和5年12月11日施行)