○大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付要綱
令和5年12月7日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍で物価・原油高騰の影響を受けた甲賀の地場産品の販売促進を図るとともに、大阪・関西万博を契機とした本市への誘客に向けたPRのため、甲賀の地場産品を購入する宿泊施設の営業を行う事業者(以下「事業者」という。)に対して交付する大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 甲賀の地場産品 信楽焼、甲賀の茶(土山茶及び朝宮茶)、甲賀の地酒、甲賀のくすり、甲賀市産木材のうち装飾品、調度品及び食器、飲食料品その他接客のために使用する物品等をいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う施設をいう。
(3) 近畿(2府4県) 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。
(4) 中小企業以下の地場産品取扱事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、市内に本店(個人事業主にあっては住民登録)を有し、甲賀の地場産品を製造又は販売する事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 近畿(2府4県)で宿泊施設の営業を行う事業者
(2) 中小企業以下の地場産品取扱事業者から甲賀の地場産品を購入し、宿泊施設において利用者のおもてなしに活用する者
(3) 宿泊施設内において甲賀市の観光PRパンフレットを配架する等甲賀市への誘客に取り組む者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(2) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は役員を含む。)
(3) 公序良俗に反する者又は反するおそれのある者
(4) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 甲賀の地場産品の購入経費及びその送料
(2) その他市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、国、県その他の機関による補助又は扶助の対象となる経費は対象外とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、限度額は30万円とする。
2 前項の規定により算出された額が1,000円に満たない場合における補助金の額は、0円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入品活用計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し
(4) 産地証明書
(5) 事業者の所在地が確認できる資料
(6) 誓約書
(7) 営業許可書の写し
(8) 申請者の概要が分かる資料(パンフレット等)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
3 前条第2項の規定は、申請事項の変更に係る交付決定について、準用する。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入品活用報告書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(検査等)
第13条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助決定者に対して報告若しくは必要書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他物件等を検査することができる。
(財産の処分制限)
第14条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(補助事業の公表)
第15条 市長は、必要があると認める場合は、補助決定者の名称及び代表者名、補助事業の内容等について公表することができる。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助決定者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに大阪・関西万博を契機とした甲賀の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、確定した消費税等仕入控除税額が実績報告書において減額した消費税等仕入控除税額を上回らない場合は、提出を要しない。
2 前項の報告があった場合には、市長は、消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年度事業から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。