○甲賀市地域計画策定検討会設置要綱
令和5年11月30日
告示第131号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に規定する人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画(以下「地域計画」という。)の策定に関し、その妥当性等を審査し、及び検討するため、甲賀市地域計画策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について審査及び検討する。
(1) 地域計画に関すること。
(2) 人・農地プランに関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 検討会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる組織に属する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 大規模稲作経営者部会
(2) 農業法人経営者
(3) 甲賀地域集落営農法人連絡協議会
(4) 農業(事)改良組合・農業組合
(5) 滋賀県甲賀農業農村振興事務所
(6) 甲賀農業協同組合
(7) 滋賀県農地中間管理機構
(8) 甲賀市農業委員会
(9) 甲賀市農業委員会事務局
(10) 甲賀市農業振興課
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席又は委任がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業経済部農業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
3 この告示の施行後、最初に委嘱又は任命する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年2月29日までとする。