○甲賀市妊婦の初回産科受診料助成金交付要綱
令和5年11月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療機関等(妊娠の判定を行う医療機関及び助産所をいう。)において初回産科受診をした妊婦の一部に対し、これに要した費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに当該妊婦の状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため交付する妊婦の初回産科受診料助成金(以下「助成金」という。)の交付手続について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「初回産科受診」とは、妊娠の判定を受けるために、初めて産科を受診することをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、関係機関等と市が支援に必要な情報を共有することに同意し、初回産科受診の日において本市に住民登録があるものとする。
(1) 市民税非課税世帯(助成対象者と同一世帯員と認められる全ての世帯員が、申請日の属する年度(当該年度の市民税が確定する前にあっては、前年度)において、市民税を課税されていない世帯)に属する者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であること。
(助成対象受診項目)
第4条 助成金の交付の対象となる受診項目(以下「助成対象受診項目」という。)は、妊娠判定に要する問診、診察、尿検査、超音波検査等とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象受診項目の受診に要した費用の自己負担相当額とする。ただし、1回の妊娠につき1万円を限度とする。
(交付申請等)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦の初回産科受診料助成金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、初回産科受診の日から6月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 助成対象受診項目の受診に係る医療機関が発行する領収書及び明細書の原本(氏名、診療年月日及び医療機関名が記載されたもの)
(2) 助成金の振込先が確認できるものの写し(通帳の写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1医療機関における1回の助成対象受診項目の受診を対象とし、1回の妊娠につき1回とする。
4 前項の規定により、助成金の交付を認める場合は、指定口座への振込みにより助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年11月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。