○甲賀市公共交通を利用した体験学習等事業費補助金交付要綱

令和5年9月30日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共交通を利用した体験学習等事業(以下「事業」という。)を実施する場合に要する経費について、予算の範囲内で交付する公共交通を利用した体験学習等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する保育園、幼稚園、小学校、中学校等の保育・教育機関とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公共交通を利用した体験学習、交流学習、部活動その他補助対象者が実施する公式事業として市長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業における園児、児童、生徒及び引率者の鉄道運賃とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(JR草津線の全区間又は市内公共交通エリア内の運賃にあっては、10分の10)に相当する額とする。ただし、1人1日当たり1,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共交通を利用した体験学習等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(兼補助金計画書)(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上、これを適当と認めるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、公共交通を利用した体験学習等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、公共交通を利用した体験学習等事業費補助金変更・中止届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業の内容の変更を伴わない補助金の額のみの軽微な変更(20パーセント未満の減額変更に限る。)の場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をする場合においては、必要に応じ、補助金の交付決定の内容を変更することができる。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象事業を完了した日若しくは前条第1項の規定による補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、公共交通を利用した体験学習等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業決算書(兼補助金計算書)(様式第6号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、審査の上、これを適当と認めるときは、速やかに補助金の額の確定を行い、公共交通を利用した体験学習等事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた者は、公共交通を利用した体験学習等事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存期間)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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甲賀市公共交通を利用した体験学習等事業費補助金交付要綱

令和5年9月30日 告示第122号

(令和5年10月1日施行)