○甲賀市施設入所者就職支度金支給要綱
令和5年9月30日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援若しくは同条第14項に規定する就労継続支援に係る事業(以下「就労移行支援等事業」という。)又は滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成21年4月1日滋障第910号)第4条に規定するサービスを利用し、就職又は自営(以下「就職等」という。)により自立する者に対し、就職支度金を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「就職支度金」とは、就職等に必要な生活用品を購入する等就職等の準備に必要な金銭をいう。
2 この告示において「就職」とは、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 雇用主との雇用契約等があること。ただし、厚生労働省が別に定めるトライアル雇用、試用又は就労体験を除く。
(2) 雇用期間の定めがある場合は、当該雇用期間が1月以上であること。
(3) 週平均労働時間が20時間以上であること。ただし、重度障害により長時間の労働に耐えられないと認められる場合は、この限りでない。
(支給対象者)
第3条 就職支度金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市において、法第19条第1項の規定による支給決定を受けた者のうち、就労移行支援等事業を利用している者又は滋賀型地域活動支援センターの利用決定を受けた者であって、サービス利用の自己負担額が無い者であること。
(2) 就職等により、就労移行支援等事業に係る指定障害福祉サービス事業所又は滋賀型地域活動支援センターを退所することになった者であること。
(支給の申請)
第4条 就職支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設入所者就職支度金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、就職等をした日から1年以内に市長に申請しなければならない。
(1) 就職することを証する書面又は自営に係る事業計画書等の書面
(2) 申請者が負担した就職等に必要な生活用品の購入に係る領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(就職支度金の支給)
第5条 市長は、前条第2項の規定により支給決定を受けた者に対し、3万6,000円を限度として、就職支度金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、就職支度金の支給の対象となる者であって、既にこの告示による就職支度金の支給を受けているものについては、就職支度金を支給しない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、就職支度金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。