○甲賀市福祉施設等事業継続支援金(価格高騰対応分)交付要綱

令和5年8月10日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、電力・ガス等の価格高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している市内の福祉施設等を支援するため当該福祉施設等を運営する法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)に対し、福祉施設等事業継続支援金(価格高騰対応分)(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所(ただし、社会福祉施設内に設けられた診療所及び特定の職域の従業員の診療を目的とし事業所内に設けられた診療所を除く。)及び同法第2条第1項に規定する助産所(ただし、分娩を取り扱わない助産所を除く。)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局のうち別表で定める施設

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受けるサービス等のうち別表で定めるサービスを提供する施設等

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の適用を受けるサービス等のうち別表で定めるサービスを提供する施設等

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受けるサービス等のうち別表で定めるサービスを提供する施設等

(5) 滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱の適用を受けるサービス等のうち別表で定めるサービスを提供する施設等

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、福祉施設等を運営する法人等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人は除く。

(1) 市内で福祉施設等を運営していること。

(2) 法人等の代表者、役員その他当該法人等に実質的に関与している者が、甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として市長が定めるものでないこと。

(3) 令和5年6月1日時点において前条各号のサービス等(以下この号及び次号において「サービス等」という。)の提供を行っていた、又は申請時点においてサービス等の提供を行っていること。

(4) 令和6年3月末日までにサービス等の提供を廃止する予定がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が支援金の交付を受けることが適当でないと認める者については、支援金の交付をしない。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、法人等が市内において運営する福祉施設等の区分に応じ、別表に定める額とする。

(支援金の申請及び請求)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉施設等事業継続支援金(価格高騰対応分)交付申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請及び請求をしなければならない。

(支援金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の可否を決定したときは、福祉施設等事業継続支援金(価格高騰対応分)交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の額の確定)

第7条 支援金は、前条第2項の規定により通知した額で確定するものとする。

(支援金の返還等)

第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条、第4条関係)

区分

福祉施設等

支援金の額

第2条第1号施設

病院及び診療所(有床のものに限る。)

基準日における病床数に2万円を乗じた額

診療所(無床のものに限る。)、助産所及び保険薬局

基準日における施設数に10万円を乗じた額

第2条第2号施設

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護

基準日における定員数に2万円を乗じた額

通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(介護老人福祉施設の定員数に含まれる場合を除く。)、短期入所療養介護(介護老人保健施設の定員数に含まれる場合を除く。)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、介護予防短期入所生活介護(介護老人福祉施設の定員数に含まれる場合を除く。)、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設の定員数に含まれる場合を除く。)、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、通所型サービス(従前相当)及び通所型サービスA

基準日における定員数(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、通いの定員数)に1万円を乗じた額

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、訪問型サービス(従前相当)及び訪問型サービスA

基準日における事業所数に5万円を乗じた額

第2条第3号施設

施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)及び療養介護

基準日における定員数に2万円を乗じた額

生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び日中一時支援

基準日における定員数に1万円を乗じた額

第2条第4号施設

医療型児童発達支援、児童発達支援及び放課後等デイサービス

基準日における定員数に1万円を乗じた額

第2条第5号施設

滋賀型地域活動支援センター

基準日における定員数に1万円を乗じた額

備考

1 この表において「基準日」とは、令和5年6月1日(同日において開設されていない福祉施設等については、申請日)をいう。

2 事業所が介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱う。

3 事業所が介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱う。

4 通所サービスにおいて、午前・午後に分けて2単位の場合は1単位の定員数とする。

5 事業所が福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱う。

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甲賀市福祉施設等事業継続支援金(価格高騰対応分)交付要綱

令和5年8月10日 告示第103号

(令和5年8月10日施行)