○令和5年度甲賀市低所得世帯等臨時特別給付金支給要綱
令和5年6月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として交付する低所得世帯等臨時特別給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「低所得世帯等臨時特別給付金」とは、前条の目的を達するため、市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 低所得世帯等臨時特別給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の支給対象者に対して支給する低所得世帯等臨時特別給付金の額は、1世帯当たり3万円とする。
(受給権者)
第5条 低所得世帯等臨時特別給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、次に掲げる者とする。
(1) 他の世帯構成者の中から新たに当該世帯の世帯主となった者
(2) 前号により難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、低所得世帯等臨時特別給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による確認書等の提出を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(申請受付開始日及び申請期限)
第8条 低所得世帯等臨時特別給付金の申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得世帯等臨時特別給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第6条の規定による確認書等を受理した後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により低所得世帯等臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った低所得世帯等臨時特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 低所得世帯等臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、低所得世帯等臨時特別給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年6月30日から施行する。