○甲賀市看護職員等復職研修受講奨励補助金交付要綱

令和5年6月20日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、看護業務に従事していない看護職員等が市内の医療機関又は介護保険サービス事業所へ復職することを支援するために交付する看護職員等復職研修受講奨励補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職員等 医療機関又は介護保険サービス事業所に勤務し、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師、同法第3条に規定する助産師及び同法第5条に規定する看護師をいう。

(2) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいう。

(3) 介護保険サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び同法第8条の2に規定するサービスを行う事業者又は同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 公益社団法人滋賀県看護協会その他市長が認める団体が開催する看護職員等の復職支援を目的とした研修(以下「研修」という。)を令和8年3月31日までに修了していること。

(2) 看護職員等で看護業務に従事した経験があり、研修受講日時点において当該業務に従事していないこと。

(3) 看護職員等として市内の医療機関又は介護保険サービス事業所に採用された日前1年以内に研修を受講し、修了していること。

(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、研修への参加1日当たり1万円とする。ただし、1人当たり10万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護職員等復職研修受講奨励補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市内の医療機関又は介護保険サービス事業所に採用された日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 看護職員等免許証の写し

(2) 市内の医療機関又は介護保険サービス事業所に採用されたことを証明する書類

(3) 過去の勤務状況等が確認できる書類(履歴書等)

(4) 研修を修了したことを証明する書類(研修修了証書等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、看護職員等復職研修受講奨励補助金交付決定等兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、看護職員等復職研修受講奨励補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの告示に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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甲賀市看護職員等復職研修受講奨励補助金交付要綱

令和5年6月20日 告示第96号

(令和5年6月20日施行)