○甲賀市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱

令和5年6月20日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、夜間に突発的な事由等により家族等が心身障害児(者)の介護ができない場合において、緊急一時的に、当該心身障害児(者)を受け入れる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家族等の介護負担を軽減することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、利用者の決定、提供するサービスの内容及び負担金の決定を除き事業の一部を市長が適当と認めた者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象となる者は、在宅障害児(者)及びその者の属する世帯の構成員とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、夜間(深夜12時から早朝6時まで)において、在宅障害児(者)に対し介護サービスを提供し、適切な支援(ナイトケア)を行うものとする。

(利用申込み及び決定)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、24時間対応型利用制度支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否及び利用者負担区分を決定したときは、24時間対応型利用制度支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担)

第6条 利用者は、1時間当たり250円を負担するものとする。なお、1時間に満たない場合は、1時間として算定するものとする。

2 利用者が生活保護世帯に属する者その他これに準ずる者として市長が認めた者である場合は、市長は前項の利用者負担金を徴収しない。

(事業報告)

第7条 受託者は、事業を実施したときは、24時間対応型利用制度支援事業利用実績報告書(様式第3号)を翌月10日までに市長に提出する。

(関係機関等との連携)

第8条 市長は、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所等の関係機関との連携を密にするとともに受託者との連絡調整を充分行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱

令和5年6月20日 告示第97号

(令和5年6月20日施行)