○甲賀市居場所の創出応援事業補助金交付要綱

令和5年6月20日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人ひとりの自律を叶える「柔軟な社会参加の実現」に向けて、本人及びその世帯が地域社会との関わり方を自らで選び、又は自らの役割を見出せるように多様な接点を確保するため予算の範囲内において交付する居場所の創出応援事業補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者又は当該者を含む団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、既存の取組だけでは対応できない地域住民が抱える複雑化・複合化した別表第1に定める者のニーズに対応する居場所づくりの事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主に本市の区域内に住所を有する者を対象に幅広く参加者を募ること。

(2) 1月に1回以上定期的に事業を行うなど居場所としての機能をはたすこと。

(3) 補助金の終期の設定に鑑み、持続可能な運営に資する取組について事業計画書に反映させること。

(4) 利用者の安全及び衛生の確保並びに個人情報保護のために必要な措置を講ずること。

(5) 政治、宗教及び営利を目的とせず、公序良俗に反していないこと。

(6) 他の同種の補助金等の交付を受けていないこと。

(補助金額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助回数は、別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、居場所の創出応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、重層的支援会議(令和3年6月15日付け子発0615第10号等厚生労働省子ども家庭局長等通知別紙の重層的支援体制整備事業実施要綱別添4の1の(3)のキに規定する重層的支援会議をいう。)を開催し、社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた観点からその内容を審査し、補助の可否を決定し、居場所の創出応援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同条の通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、概算払により補助金の請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(変更承認申請)

第8条 補助事業者は、当該補助金の交付申請内容に変更が生じたときは、居場所の創出応援事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第6条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに居場所の創出応援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 精算書

(2) 事業実績報告書

(3) 収支決算書

(額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、居場所の創出応援事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、前条に規定する通知(以下「確定通知」という。)を受けたときは、速やかに居場所の創出応援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、確定通知の額から概算払により支払った額を差し引いた額を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨補助事業者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

ひきこもり(ひきこもりがちな人)、孤立しがちな一人親、ダブルケアラー、ヤングケアラー、不登校児童・生徒、居場所のない若者、罪を犯した人、身寄りのない人、多頭飼育崩壊、8050問題、その他既存の取組だけでは対応できない地域住民が抱える複雑化・複合化した狭間のニーズを有する者

別表第2(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金の額

補助回数

新規開設応援事業

・報償費(講習会の受講に要する経費、研修会等の講師への謝礼)

・需用費(チラシ、冊子等の印刷製本費、材料費及び文具、用紙等の消耗品費)

・通信運搬費(募集案内、会議資料、活動資料その他事業実施に必要な資材料等を送付するための郵送料及び宅配便料)

・修繕費(居場所の軽微な修繕に要する経費)

・使用料及び賃借料(会場使用料)

・経常的な運営に関する経費(光熱水費)

・備品購入費(居場所の開設及び継続に必要な備品)

・その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の10分の10又は10万円のいずれか少ない額

新規開設事業ごとに1回

活動持続応援事業

補助対象経費の10分の10又は5,000円のいずれか少ない額

1団体当たり年20回

備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

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甲賀市居場所の創出応援事業補助金交付要綱

令和5年6月20日 告示第94号

(令和5年6月20日施行)