○甲賀市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和5年5月10日

告示第86号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、甲賀市重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(会長)

第4条 支援会議に会長を置く。

2 会長は、健康福祉部地域共生社会推進課長をもって充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に規定する事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、健康福祉部地域共生社会推進課が処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

生活困窮、生活保護、障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、発達支援、保健、学校、住民基本台帳、戸籍、納税、上下水道、住宅、生活環境、まちづくり及び市民協働に係る所管課及び関連施設、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、人権擁護委員、医療機関、警察関係機関、法曹関係機関、公共職業安定所、小学校、中学校、幼稚園、保育園、保健所等の公的機関、民間のサービス提供事業者及び地域住民その他市長が必要と認める者

甲賀市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和5年5月10日 告示第86号

(令和5年5月10日施行)